渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -799ページ目

震災 年金給付Q&A その1

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



日本年金機構が、被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)を出しました


年金の給付、国民年金、健康保険・厚生年金についてのQ&Aですが、今回は年金の給付についてのQ&Aの前半を転載します



クローバー以下、転載クローバー



Q1

年金振込先の銀行の店舗が今も営業していません。

年金の振り込みは行われますか。


A1

年金振込先の金融機関店舗(ゆうちょ銀行、都市銀行、地方銀行、労働金庫、信用金庫、信用組合、農協、漁協)が震災の被害により営業していない場合でも、年金の受取口座への振り込みは行われますので、ご安心ください。



Q2

4月の年金の支払いは大丈夫ですか。


A2

次回の年金(国民年金・厚生年金)支払予定日は、平成23年4月15日(金)となっていますが、ご指定の口座に通常通り振込みいたします。



Q3 年金の受け取りに使っている銀行の預金通帳も印鑑もカードもありません。年金を引き出したいのですが、どうすればいいですか。

A3

通帳、印鑑、キャッシュカード等を紛失された被災者の方は、年金支払いの指定口座をお持ちの金融機関に、現金引き出しの方法をご相談ください。

(できるだけ、運転免許証など本人確認できるものを金融機関窓口にご持参ください。)


各金融機関では、今回の震災により通帳等を紛失した場合でも口座から現金を引き出せるよう対応しております。


また、年金を口座振込ではなく郵便局窓口で受け取っている方で、ご指定の郵便局が営業していない場合や、「国民年金・厚生年金送金通知書」を持参できない場合でも、お近くの郵便局窓口において本人確認を行った上で、年金をお受け取りいただくことができます。

(できるだけ、運転免許証など本人確認できるものを金融機関窓口にご持参ください。)



Q4

年金受給者である家族が死亡しました。年金の支払いを止める必要があると思いますが、手続きはどうすればよいですか。


A4

死亡が確認できる書類をお近くの年金事務所に持参いただき、死亡届及び未支給請求書の提出をお願いします。


用紙はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに備えてありますが、電話で届出用紙の送付受付も行っていますので、ご利用ください。


被災者専用フリーダイヤル 電話 0120-707-118 

ねんきんダイヤル  電話0570-05-1165

IP電話・PHSからは  電話03-6700-1165



Q5 これから老齢年金の請求をしたいのですが、被災したため年金手帳も預金通帳もありません。

また、役場も機能していないので、戸籍や住民票も用意できないのですが、
請求できますか。


A5

必要書類がすべて整わなくても届書等の受付は行えますので、まずは、お近くの年金事務所で年金のご相談をしてください。


その際、運転免許証など、ご本人の身分を確認できるものがあれば、ご持参ください。


可能な限り、ご持参いただいたものの写しやご本人の申し立てなどにより、手続きに必要な書類の代わりとすることを予定しています。



Q6

年金受給者の死亡届・未支給請求の手続きをしたくても、市町村役場が被災のため住民票等の必要書類が取れません。どうすればいいですか。


A6

必要書類がすべて整わなくても届書等の受付は行えますので、まずは、お近くの年金事務所で手続きのご相談をしてください。


その際、運転免許証など、ご本人の身分を確認できるものがあれば、ご持参ください。


可能な限り、ご持参いただいたものの写しやご本人の申し立てなどにより、手続きに必要な書類の代わりとすることを予定しています。



日本年金機構

http://www.nenkin.go.jp/question/