震災 健康保険・厚生年金Q&A
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
日本年金機構が、被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)を出しました
年金の給付、国民年金、健康保険・厚生年金についてのQ&Aですが、今回は健康保険・厚生年金についてのQ&Aを転載します
以下、転載![]()
Q16
被災地から離れて避難しています。病院にかかりたいのですが保険証がありません。どうすればいいですか。
A16
被保険者証を紛失などされた場合で、会社と連絡が取れない場合は、加入している医療保険の保険者(※)で再交付を申請していだだくことになりますが、医療機関等を受診される場合につきましては、医療機関等の窓口で「氏名」、「生年月日」、「事業所名」を申し出ていただければ、被保険者証を提示することなく、受診していただくことができます。
(受診する医療機関にお問い合わせください。)
なお、全国健康保険協会管掌健康保険に加入している方で、被保険者証の再交付をお急ぎの方は、再交付されるまでは、避難先のお近くの年金事務所で、被保険者証の代わりとなる「被保険者資格証明書」の交付を申請いただけます。
※医療保険の制度には、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険、健康保険組合管掌健康保険、共済組合などがあります。
Q17
被災のため事業ができないので、保険料を納付することができません。どうすればいいですか。
A17
今般の地震によって多大な被害を受けた、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に所在地のある事業主におかれましては、厚生年金保険料等の納期限が延長されています。
また、これら事業主の方が毎月月末に行っていた保険料等の預金口座からの引き落としは、納期限が延長されている間は行わないこととしました。
なお、上記5県以外の地域に所在地を有する事業所におかれましても、被災の状況によりましては、保険料の納付の猶予に該当する場合がございますので、年金事務所にご相談ください。
日本年金機構