震災 採用に関する助成金
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
東日本大震災で被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用すると奨励金の支給額が拡充されます
また、特例措置によって奨励金の支給要件も緩和されました
東日本大震災で被災した卒業後3年以内の既卒者とは
平成21年3月以降に学校を卒業し、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉)の災害救助法適用地域に住んでいる人をいいます
被災後他地域に避難した人は含みますが、平成23年3月11日以降に被災地外から被災地に転居した人は除きます
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
平成21年3月以降、大学、大学院、短大、高専、専修学校などを卒業後、安定した就労経験がない既卒者が対象
(基本)
正規雇用から6カ月定着した場合に100万円支給
奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で1事業所1回限り
(特例措置)
震災特例専用求人を提出し、対象者を雇い入れ、正規雇用から6カ月定着しいた場合に120万円支給
雇用保険適用事業所単位で1事業所最大10回(震災特例対象者10人)まで支給が可能
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
平成21年3月以降、高校、中学、大学、大学院、短大、高専、専修学校などを卒業後、安定した就労経験がない既卒者が対象
(基本)
有期雇用期間(原則3カ月) : 1人月額10万円
正規雇用から3ヶ月後 : 50万円
(特例措置)
震災特例専用求人を提出し、対象者を雇い入れ、正規雇用から3カ月定着した場合に60万円支給
詳しい内容は、こちら