渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -764ページ目

震災で増加 在宅勤務制度の労働時間管理

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



今回の震災に伴う計画停電の実施等を受けて、在宅勤務制度を導入する企業が増えています


インターネットやクラウドコンピューティングの普及により、年々在宅勤務を行いやすい環境が整ってきていることから、今後この制度の導入を検討する企業が多くなるのではないかと思います


在宅勤務制度であっても、使用者は通常通り労働時間を管理する必要がありますが、いくつかの要件を満たすときは、例外的に、事業場外みなし労働時間制を適用することが認められる場合があります


メモ事業場外みなし労働時間制とは

労働者の業務の全部または一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、その業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者の労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働時間とみなすことができる制度です


事業場外みなし労働時間制が適用されるのはどのような場合か、また適用された場合はどのような点に気をつけたらいいのかをまとめました



詳しい内容は、すさき労務行政事務所のホームページ NEWをご覧ください