渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -705ページ目

算定基礎届 間違えやすいのはここです

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


6月15日6月20日 と定時決定(算定基礎届)について記事を書きました


すさき労務行政事務所のホームページ NEWにも今年の改正点をまとめましたのでご覧ください


本日は、定時決定(算定基礎届)で間違えやすいポイントをまとめてみました


4月、5月、6月の報酬(賃金)とは


支払月ベースで考えます
月末締め 翌10日払いの場合、4月は4月10日に支払った報酬
労働保険とは扱いが異なりますので混乱しないでください


また、報酬とは、総支給額のことをいいます
手取り金額ではありません


通勤手当


通勤手当も報酬に含まれますので、含めて記入してください


定期券、回数券を支給している場合は「現物によるものの額」に記入しますが、3カ月、6か月定期を支給している場合は1カ月分の金額を計算して記入します


所得税法上100,000円までは非課税とされていますが、健康保険や厚生年金保険ではこのような取り扱いがありませんので全額が報酬となります


4月、5月、6月の支払基礎日数


宝石紫月給者については、各月の暦日を記入します
宝石紫月給者で欠勤日数分に応じて給与が差し引かれた場合は、就業規則などに基づいて事業所が定めた日数から欠勤した日数を控除します
宝石紫日給者については、各月の出勤日数を記入します


パートタイマー(短時間就労者)の場合


メモパートタイマーが健康保険・厚生年金保険に加入するには

1労働時間がその事業所で同じような業務をしている一般社員のおおむね4分の3以上
2労働日数がその事業所で同じような業務をしている一般社員のおおむね4分の3以上
12を満たすことが加入の目安になります


パートタイマー(短時間就労者)は支払基礎日数が少ない場合が多いことから、次のように取扱います


4月、5月、6月の支払基礎日数が


宝石紫3カ月とも17日以上 → 3カ月の報酬額の平均額


宝石紫17日以上の月が1カ月以上 → 17日以上の月の報酬額の平均額


宝石紫17日以上の月が1月もないけれど15日以上の月がある場合→15日以上の月の報酬額の平均額


宝石紫15日以上の月がない→従前の報酬月額




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