渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -672ページ目

通勤災害の基本と労災認定における注意点

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


通勤時に事故に遭い、医療機関で治療を受けた場合は、労災保険の適用を受け、通勤災害として取り扱われるということをご存じでしょか


そもそも通勤災害とは「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」を言いますが、通勤災害における通勤とは、以下のように定義されています。


1 就業に関する住居と就業の場所との間の往復であること


2 就業の場所から他の就業の場所への移動であること


3 1に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと


ただ、実際は単純に自宅と会社、アルバイト先から次のアルバイト先に移動するとは限りません


通勤の途中でコンビニやスーパーマーケットに立ち寄ったり、保育園に子供を預けに行ったり迎えに行ったり。。。


日常の細々とした所用を通勤途中で済ませることも多いかと思います


また、会社に届け出ているルートとは別のルートで通勤する場合もあるでしょう


そのような場合は、労災保険の適用を受けることができるのでしょうか


通勤災害の基本と労災認定における注意点についてまとめてみました


詳しくは、すさき労務行政事務所のホームページ NEWをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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