36協定 過半数代表選任の注意点
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
近年、サービス残業や過重労働に対する労働基準監督署による指導が強化されています
従業員に時間外労働・休日労働を行わせるには、書面による協定を結び、労働基準監督署に提出する必要があるのをご存知ですか
時間外労働・休日労働に関する労使協定は36協定と呼ばれています
この協定は、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で締結する必要があります
では、労働者の過半数を代表する者は、どのように選んだらいいのでしょうか
選任する際の注意点をまとめてみました
労働者の過半数を代表する者を適正に選んでいないと、36協定自体が意味をなさないものになりかねません
ご確認ください
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()