渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -627ページ目

定期健康診断

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


定期健康診断は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則において、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期に実施しなければならないとされていることをご存知ですか


「健康管理は、従業員各自の問題
会社で健康診断なんてやる必要がない」


「健康診断は、福利厚生で会社がやってあげているもの」


と事業主さんに言われたことがありますが、正しい理解とは言えないように思います


病院     病院     病院


近年、過重労働とそれに起因する疾患の発症が大きな問題となっています 


事業主には従業員への安全配慮や健康管理が義務付けられており、それを怠ったとして損害賠償が認められた事例も見受けられます


従業員への安全配慮や健康管理



その中で、最も基本となるのが健康診断の実施です


メモ定期健康診断についてポイントをまとめてみました


マル健康診断の実施対象者
 パート・アルバイトは対象になるの?


マル健康診断の実施項目
 実施しなければならない項目って決まっているの?


マル健康診断実施後の措置
 健康診断を実施した後はどうしたらいいの?


詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ NEWをご覧ください


また、「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」というリーフレットを、すさき労務行政事務所のホームページ からダウンロードすることができます


併せてご活用ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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