渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -623ページ目

労働時間制 1年のうち繁忙期が予測できる場合

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


もみじ もみじ もみじ


年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます


無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい


そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座



もみじ もみじ もみじ


今回のテーマは労働時間制


変形労時間制をご紹介します


使用者は労働者に休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならないと労働基準法に規定されています


しかし、例外的に一定の期間を条件下で、特定の日や週について、1日8時間・1週間40時間の法定労働時間を超えて働かせることができる制度があります


変形労働時間制です


変形労働時間制には、次のものがあります


まる1ヶ月単位の変形労働時間制
-1ヶ月のうち月末に仕事が集中して残業が多いなど、1ヶ月のうち特定の期間とそれ以外の期間の繁閑の差が著しい場合など


まる1年単位の変形労働時間制
-1年のうち特定の期間は忙しく、それ以外の期間は残業は発生しない場合など


まるフレックスタイム制


まる1週間単位の非定型的変形労働制


今回は、1年のうちで特定の期間だけが忙しい場合に活用できる1年単位の変形労働時間制についてまとめてみました


変形労働時間制を活用することで残業代を抑えることができる場合があります



詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ NEWをご覧ください


最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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