労働時間制 1年のうち繁忙期が予測できる場合
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
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年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます
無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい
そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
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今回のテーマは労働時間制
変形労時間制をご紹介します
使用者は労働者に休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならないと労働基準法に規定されています
しかし、例外的に一定の期間を条件下で、特定の日や週について、1日8時間・1週間40時間の法定労働時間を超えて働かせることができる制度があります
変形労働時間制です
変形労働時間制には、次のものがあります
1ヶ月単位の変形労働時間制
-1ヶ月のうち月末に仕事が集中して残業が多いなど、1ヶ月のうち特定の期間とそれ以外の期間の繁閑の差が著しい場合など
1年単位の変形労働時間制
-1年のうち特定の期間は忙しく、それ以外の期間は残業は発生しない場合など
フレックスタイム制
1週間単位の非定型的変形労働制
今回は、1年のうちで特定の期間だけが忙しい場合に活用できる1年単位の変形労働時間制についてまとめてみました
変形労働時間制を活用することで残業代を抑えることができる場合があります
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()