渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -616ページ目

助成金情報 雇用調整助成金支給要件緩和

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


歴史的な円高が続いています


円高の影響を受けて事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対する助成金の支給要件が緩和されたのをご存知ですか


平成23年10月7日から、円高の進行に伴い雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)を利用する場合、「最近3か月の事業活動が縮小していること」としている支給要件が緩和され、確認期間を3か月から1か月に短縮するとともに、最近1か月の事業活動が縮小する見込みでも利用手続きの開始が可能となりました


メモ雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です


 今回の特例を活用し雇用調整助成金を申請する際には、以下の要件を満たす必要があります


1雇用保険適用事業所の事業主であること


2円高の影響により、最近1ヶ月の生産量等がその直前の1ヶ月または前年同期と比べ、原則として5%以上減少していること

※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能


3休業等を実施する場合、事前に都道府県労働局またはハローワークに計画の届け出をすること



詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ NEWをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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