休憩時間とは
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます
無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい
そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
今回のテーマは、休憩時間
休憩時間の与え方には、一定のルール(法的な規制)があるのをご存知ですか
労働時間が一定時間を超えた場合、使用者は労働者に休憩時間を与える必要があります
6時間を超えたら、少なくとも45分
8時間を超えたら、少なくとも60分
また、休憩時間は、
労働時間の途中で、
一斉に与え、
自由に利用させることが原則になっています
お昼休み中にお客さんから電話がかかってきて、電話対応のため十分休憩できないようなケースは実際あるのではないでしょうか
そのような場合、使用者としてはどのように対応したらいいのでしょう
休憩時間の与え方について、注意すべき点をまとめてみました
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()