3月のお仕事カレンダー
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
早いもので、来週からは3月
に突入
そこで、総務担当者のための3月のお仕事カレンダー
を作成しました
2月17日の記事にも書きましたが、3月分から協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率が引き上げられます
当月の保険料を当月の給与から控除している場合は、3月の給与から健康保険・介護保険の保険料率が変わります
給与計算の際、注意してください
当月の保険料を翌月の給与から控除している場合は、4月の給与から変わります
年度の変わり目ということで、3月末で労使協定の有効期限が満了する企業も多いのではないでしょうか
有効期限が切れる前に準備しておきましょう
時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定)の雛型は、すさき労務行政事務所のホームページからダウンロードできます
是非、ご活用ください
3月のお仕事カレンダーは、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()