渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -512ページ目

遅刻した従業員 定時後の労働は残業代が必要?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます

無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい

そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座


           


今回のテーマは、労働時間と割増賃金

ということで、間違いやすいケースについて取り上げてみます

突然ですが、クイズ

設定
始業時刻が9時 終業時刻が18時 休憩1時間 実働8時間の会社

キュー Q
1時間遅刻した従業員が19時まで働いた場合(休憩1時間 実働8時間)、18時から19時までの1時間は割増賃金の支払いは必要でしょうか

キュー Q
9時から13時まで半日単位の年次有給休暇を取得した従業員が19時まで働いた場合、18時から19時までの1時間は割増賃金の支払いは必要でしょうか

答えは、♥akn♥
どちらも法的には割増賃金の支払いの必要はありません

労働基準法において、原則として1日8時間・1週40時間という法定労働時間が定められています

この法定労働時間を超えて勤務させた場合に、割増賃金の支払いが必要となります

今回のケースについては、実際に働いた時間が1週40時間を超えなければ、1日8時間までは通常支払う賃金のみで問題なく、25%部分の割増賃金の支払いは不要です

半日単位や時間単位の年次有給休暇を取得した場合は、有給休暇の時間は除外して、実際働いた時間で割増賃金を支払う必要があるか否かを判断します

詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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