渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -508ページ目

中小企業定年引き上げ等奨励金が変わりました

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

中小企業定年引上げ等奨励が変わりました

これは、少なくとも希望者全員が65歳まで働ける環境を整備するとともに、70歳まで働ける企業をより多くするために65歳以上への定年引き上げ定年の定めの廃止70歳以上のまでの継続雇用制度を導入を行う中小企業事業主に対して奨励金を支給するものです

この奨励金には、雇用と年金を確実に接続させ、定年後無年金・無収入となってしまう人が出るのを防ぐために、高齢者の雇用環境を整えたいという意図があります

具体的には、次のいずれかの措置を講じている中小企業事業主に、導入した制度と企業規模により決められた奨励金が支給されます

Notice!ここでいう中小企業事業主とは、雇用保険の被保険者数が300人以下の事業主のことをいいます

 65歳以上への定年の引上げ

 定年の定めの廃止

 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

  希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定等に基づく基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度の導入(変更)

 の制度を導入した場合は、支給申請の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険の被保険者(法人設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいることが支給の要件となります

また、今回の改正で、制度導入後の「6ヶ月経過」という要件がなくなりました

そのため、平成24年度以降は制度導入後ただちに申請できるようになりました

また、平成23年度分においても10月1日から3月31日の間に制度を導入した場合は、6ヶ月の運用期間を経ず申請できます

この奨励金の詳細については、こちらで確認できます



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