渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -501ページ目

給与からの一部控除にはルールがあります

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

5月です

入社から1ヶ月経過して、新入社員へ初めての給与を支払った会社も多いのではないでしょうか

随分昔の話になりますが、私が初任給をもらった時、控除された金額が多くてびっくりしました

しかも、先輩社員から、来年からは住民税も引かれるからもっと控除額が多くなると言われて、さらにショックを受けました



給与から所得税、社会保険料などを控除して支給しますが、給与から一部を控除して支払うことは会社が自由に行えるわけではなく、一定のルールがあることをご存知ですか

労働の対価である給与が完全かつ確実に従業員本人に渡るようにという趣旨で、労働基準法では給与支払の5原則が規定されています

給与支払の5原則とは

 通貨払い

 直接払い

 全額払い

 毎月払い

 一定期日払い

このうちの 全額払の原則に従うと、給与は何も控除せずに全額支払わなければなりません

しかし、原則には例外はツキモノ

全額払の原則には2つの例外があり、給与から控除することを認められています

例外1 法令の定めがある場合
     所得税、社会保険料、住民税

例外2 労使協定がある場合
     寮社宅費、団体扱いの生命保険料、組合費など

給与から控除する際に締結が必要な労使協定についてまとめてみました


詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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