8月1日から雇用保険の基本手当日額が変わります!
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変わります
基本手当日額とは
労働者(雇用保険の被保険者)が、倒産、定年、自己都合退職等により離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう雇用保険の基本手当が支給されます
基本手当で受給できる1日あたりの金額を基本手当日額といいます
基本手当日額は、離職前の賃金を基に算出されます
今回の変更は、平成23年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです
具体的な変更内容
基本手当日額の最低限の引下げ
1,864円 → 1,856円 (-8円)
基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります
60歳以上65歳未満
6,777円 → 6,759円 (-18円)
45歳以上60歳未満
7,890円 → 7,870円 (-20円)
30歳以上45歳未満
7,170円 → 7,155円 (-15円)
30歳未満
6,455円 → 6,440円 (-15円)
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