助成金情報 10月から雇用調整助成金の支給要件が変わります
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
10月から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が変わります
平成20年9月のリーマン・ショック後、これらの助成金は幾度となく支給要件が緩和され、多くの事業主に利用されてきましたが、経済状況が回復してきていることから、支給要件や助成される教育訓練費等が見直されることになりました
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、休業手当相当額等の一部を助成する制度です
10月から変更となるポイントについて、まとめてみました
支給要件
支給限度日数
教育訓練費(事業所内訓練)
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
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