渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -434ページ目

改正労働契約法が部分施行されています

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

労働契約法が改正され、8月10日から一部施行されているのをご存知ですか

今回の改正は、パートタイマー等のいわゆる非正規労働者の雇用の安定を図るために行われました

改正のポイントとしては

 無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、従業員が事業主に申込むことにより、有期労働契約を無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換できるという仕組みが創設されました

 「雇止め法理」の法定化
このところ雇止めに関するトラブルが増加していますが、今回の改正ではこれまで法律に規定されていなかった雇止め法理が規定されました

 雇止め法理とは、雇止めが無効とされる最高裁判例によるルールのことです

雇止めが無効と判断される場合には、それまでの有期労働契約が更新されたものとみなされることが法律で明確になりました

 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることを理由として不合理に労働条件に差をつけることが禁止されました

 については既に8月10日から施行されており、 および については、今後、施行日が決まることになっています

詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください

また、改正労働契約法のリーフレットすさき労務行政事務所のホームページからダウンロードすることができます

併せてご活用ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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