渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -395ページ目

給与は生活の糧 減給処分には制限があります

 渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

従業員が服務規律に反する等の問題を起こした時、就業規則に従って懲戒処分を行うことがあります

ぽいんと  
従業員に懲戒処分を行う場合は、就業規則などにおいて懲戒事由とそれに対する懲戒の種類や程度をあらかじめ決めておく必要があります

懲戒処分には、譴責、減給、出勤停止、諭旨退職、懲戒解雇などがありますが、減給に関しては労働基準法でその限度が定められています

ポイント 限度1ポイント
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない

ポイント 限度2ポイント
総額が賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない

さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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