従業員が障害者であるかを把握する際の注意点
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
前回、4月からこの法定雇用率が1.8%から2.0%に引き上げとなり、従業員数50人あたり障害者1人を雇用しなければならなくなるという記事を書きました
本日は、従業員が障害者であるかを把握する際の注意点についてまとめてみます
すべての事業主は、法律で定める一定以上の割合で障害者を雇用する義務があります
そのため、事業主は、障害者である従業員の人数、障害種別、障害程度等を把握・確認しておく必要がありますが、これらの情報については、個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意し、適正に管理する必要があります
採用段階で把握・確認する際の注意点
採用決定前から障害者であることを把握している者を採用する場合は、採用決定後に利用目的等を明示した上で、本人の同意を得て、その利用目的等のために必要な情報を取得します
採用後に把握・確認する際の注意点
現在雇用している従業員が障害者であるかどうかを把握・確認する場合は、個別でなく、従業員全員に対して一斉に同じ手段で申告を呼びかけることが原則となります
さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()