渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -377ページ目

3月のお仕事カレンダー&4月の法改正のまとめ

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

スギ花粉が飛び始めていると思ったら、今週末はもう3月に突入するのですね

今年はスギ花粉の量が多いと聞いているので、今から戦々恐々としています

桜の花が散る頃までの我慢です

つくし      つくし      つくし

3月のお仕事カレンダーを作成しました

3月、4月は人の出入りも多く総務担当者にとっては、何かとやることが多い時期ではないかと思います

また、36協定などの労使協定の更新時期や、年間カレンダーの作成時期に当たっている企業も多いのではないでしょうか

それに加えて、今年は4月に法改正や取扱いの変更などが予定されています

 改正労働契約法の施行
同一の使用者との間で、期間の定めのある雇用契約が反復して更新され5年を超えた場合は、従業員の申し出により期間の定めのない雇用契約に転換できることになります

この通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となります

 障害者の法定雇用率の引き上げ

 社会保険の現物給与取扱いの変更

 改正高年齢者雇用安定法の施行
4月から本人が希望する場合、原則として全員を65歳まで継続雇用することが義務付けられます

ただし、平成37年3月31日までは経過措置として、年金をもらえる年齢に達した後は、これまでどおり労使協定で継続雇用制度の対象者となる従業員の基準を設けることが認められています

 ポイント この経過措置を受けるためには、平成25年3月末日までに労使協定を締結する必要があります

 労働基準法施行規則の改正
4月より有期労働契約の締結において、更新の基準についても必ず書面で明示しなければならなくなります

詳細は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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