有期労働契約の無期転換
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます
無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい
そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
今回のテーマは、有期労働契約の無期転換
平成25年4月から改正労働契約法が施行されました
今回の改正では、同一の使用者との間で、期間の定めのある雇用契約が反復して更新され5年を超えた場合は、従業員の申し出により、期間の定めのない雇用契約に転換できることになりました
では、パート従業員から、「入社してから丸5年が経過したので、無期労働契約に転換したい」という申し出があった場合、会社は即座に無期労働契約に転換しなければならないのでしょうか
結論は、NO
無期労働契約に転換できる通算契約期間には、平成25年3月31日までの期間は含まれず、平成25年4月1日以後に開始する労働契約からカウントします
入社から丸5年経過していたとしても、改正法施行を機に即座に無期労働契約に転換できるわけではありません
有期労働契約の無期転換に関する解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
改正労働契約法に関するリーフレットを、すさき労務行政事務所のホームページからダウンロードすることができます
併せてご活用ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()