渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -273ページ目

営業所を新設 労働保険の手続は?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

労働保険(労災保険・雇用保険)の成立は、「事業」を単位として適用されることをご存知ですか

この適用単位の「事業」とは、工場、商店、事務所、本社、支店、営業所、建設工事現場など、一定の場所で一定の組織のもとに、有機的に相関して行われる一体的な経営活動をいうとされています

独立性があるかどうかで「事業」に該当するかが決まりますが、具体的には、次の3つの観点から独立性が判断されます

 場所的に他の事業場から独立していること

 組織的に一つの単位体をなし、経理、人事、経営(業務)上の指揮監督、作業工程において独立性があること

 施設として相当期間継続性を有すること

労働保険の適用単位は、経営上一体をなす支店、営業所、工場等を統合した企業体を指すものではないことに注意が必要です

さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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