若者の使い捨てが疑われる企業等への重点監督指導
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
ブラック企業という言葉がすでに定着してしまった感があります
厚生労働省は、平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して重点的な監督指導を行いました
先日、この監督指導の結果が発表されました
重点監督を実施した5,111事業場のうち4,189事業場(全体の82.0%)に、何らかの労働基準関係法令違反がありました
違反の状況は、違法な時間外労働があったものと賃金不払残業があったものがその大半を占めています
また、重点監督を実施した5,111事業場のうち1,120事業場(全体の21.9%)に対して、過重労働による健康障害防止措置が不十分であるとの指導が行われ、1,208事業場(23.6%)に対して、労働時間の把握方法が不適正であるとして指導が行われました
長時間労働の実態など、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()