渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -236ページ目

トライアル雇用奨励金の要件が緩和されました

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

平成26年3月1日から、トライアル雇用奨励金の要件が緩和されました

○ トライアル雇用奨励金とは

職業経験、技能、知識等が不足しているため、安定的な就職が困難な求職者を、一定期間試行雇用した場合に、対象者1人当たり月額最大4万円(最長3ヶ月間)奨励金を支給するものです

これまでは、ハローワーク、地方運輸局のトライアル雇用の紹介を受けた場合がこの奨励金の対象となっていましたが、平成26年3月からは、職業紹介事業者からトライアル雇用の紹介を受けた場合も支給対象となりました

トライアル雇用奨励金の対象となる求職者の要件、手続きの流れなど、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



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