渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -203ページ目

台風で従業員が出勤できない場合の賃金は?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

各地で甚大な被害をもたらした台風8号が、昨夜から今日未明にかけて関東に接近するとのことだったので、ベランダに置いてあるプランターを退避させるなど、台風対策をしておきましたが、今朝ベランダを確認してみると、さほど影響はなかったようです

朝の通勤にも台風の影響が無く、普段通りに事務所に出勤できましたほっ

もし、台風などで公共交通機関が不通となり、従業員が出勤できない場合、賃金はどのように取り扱ったらいいのかご存知ですか

労働基準法では、使用者の責に帰すべき事由により従業員を休業させた場合、その日について平均賃金の6割以上の休業手当を支払う ことが必要とされています

そこで、台風などで公共交通機関が不通となり、従業員が出勤できないことが使用者の責に帰すべき事由に該当するのか、しないのかで休業手当を支払う必要があるかどうかが決まります

台風で公共交通機関が不通となり、従業員が出勤できないケースにおいては、通常、使用者の責に帰すべき事由とはならないことから、会社に休業手当を支払う義務は生じないことになります

使用者の責に帰すべき事由となるもの・ならないものの判断基準など、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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