渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -193ページ目

通勤災害の基礎知識

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

労働者が通勤の途中でケガなどをした場合は、通勤災害として、労災保険から治療費等の給付を受けることができますが、通勤の途中で寄り道をしてしまうと、通勤災害として認められないことがあることをご存知ですか

通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることを逸脱といい、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことを中断といいます

通勤の途中で逸脱または中断があると、その後は原則として通勤とは認められません

しかし、これについては法律で例外が設けられていて、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に戻った後は再び通勤として認められます

厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は、以下のとおりです

 日用品の購入その他これに準ずる行為

 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

 選挙権の行使その他これに準ずる行為

 病院または診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)

さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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