渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -183ページ目

社会保険料に関する基礎知識

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料負担、徴収方法についてまとめてみました

丸 保険料負担
社会保険料は、原則として、事業主と被保険者である従業員で、折半して負担することになっています

丸 保険料の徴収方法
事業主は通常、従業員に支払う給与から、毎月の社会保険料を控除し、事業主が負担する保険料とともに、年金事務所(日本年金機構)に納付します

賞与を支払った場合も、賞与から賞与にかかる社会保険料を控除する必要があります

この賞与にかかる保険料については、賞与を支払った際に提出する賞与支払届に基づき、年金事務所が保険料を計算し、事業主に対して、給与の保険料とともに請求することとなっています

丸 入退社時の保険料
毎月の保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生します

社会保険料には、日割り計算という概念はありません

月の途中に入社し、社会保険に加入した場合であっても、1ヶ月分の保険料が発生します

また、退職した場合には、退職日の翌日に被保険者資格を喪失することとなり、資格喪失日が属する月の前月分まで保険料が発生します

月末に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となるため、退職した月分までの保険料を納める必要があります

月末に退職する場合と月末の前日に退職する場合で、1ヶ月分の保険料負担が異なることになります

産前産後休業・育児休業取得者の社会保険料など、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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