渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -180ページ目

労災保険特別加入の手続き期間が変わりました

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

10月1日から労災保険の特別加入の加入・脱退などの手続き期間が広がりました

丸 労災保険の特別加入とは 

労災保険は、労働者の業務上の災害または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者でなくても、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる人には、特別に任意加入が認められています

これを労災保険の特別加入制度といいます


丸 特別加入できるのは 

丸 中小企業を経営する中小事業主等

丸 個人タクシーなど労働者を使用せず事業を行ういわゆる一人親方

丸 海外に出向し国内の労災保険が適用対象外となる海外派遣者等


丸 変更のポイント

労災保険の特別加入に新規で加入する場合、労働局長の加入承認日は これまで「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」でしたが、 平成26年10月1日からは「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望 する日」に変わりました

給付基礎日額変更の事前申請など、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧くださいnew



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