障害者の雇用状況
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
事業主は、常時雇用する従業員の一定割合(民間企業の法定雇用率は2.0%)以上の障害者を雇うことが義務付けられています
厚生労働省が、民間企業や公的機関などにおける、平成26年障害者雇用状況の集計結果を公表しました
これは、障害者雇用促進法に基づいて、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、 精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主に報告を求め、集計したものです
集計結果によると、民間企業における雇用障害者数、実雇用率はともに過去最高を更新し、法定雇用率達成企業の割合は 44.7%で、前年比2.0ポイントの上昇となりました
産業別の傾向など、詳細はすさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
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