1月から高額療養費制度が変わります
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
2015年1月診療分より、70歳未満の高額療養費制度が変わります
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です
一定の金額(自己負担限度額)は、年齢や所得状況等により複数の区分が設定されています
これは、負担能力に応じて負担を求めるという考えからです
2015年1月診療分より、70歳未満の区分が3 区分から5 区分に細分化されます
詳細は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
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