雇用保険の改正
やはり、ぎりぎりになって、雇用保険の改正が正式に発表されましたね
主な改正内容は次の通りです
1.非正規雇用労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大
(平成22年4月1日施行)
「31日以上の雇用の見込みがあること」と「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」が雇用保
険の適用範囲になりました。
今までは「6ヶ月以上の雇用の見込みがあること」が必要でしたので、より広く雇用保険に加入できるようにな
りました。
2.雇用保険料率の変更(平成22年4月1日施行)
一般の事業の場合 1.55% (事業主負担分0.95% 労働者負担分0.6%)
3.雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(今後実施予定)
施行日以降は、事業主から雇用保険の保険料を天引きされていたことが給与明細等で確認できれば2年
を超えて雇用保険を遡って加入することができます。
従来は、2年前までしか遡ることができませんでした。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。