しん社労士事務所のブログ -26ページ目

しん社労士事務所のブログ

社労士かとうゆきの日常

昨日、1年3カ月ぶりに高校からの友人と食事をしました。

私もバタバタしていますが、彼女も忙しく、約2カ月前に日程を抑えて実現させた食事です。


彼女は実家の家業を継いでいるのですが、本当に頑張り屋さんで、得られるものがたくさんあります。


久しぶりとは言え、そこは気心の知れた旧友。

会った途端に、この1年3カ月の時間を超えて、毎日会っているかのような空気 ヾ(@^▽^@)ノ


こういうのって、シアワセですね。




仕事のこと、家族のこと、今後のこと…

話は尽きません。


久しぶりに彼女とじっくり話せて、良い刺激をもらいました。




次に会う時には、昨日よりも良い顔で会えるように。。。

ガンバリマス☆








社会保険労務士     かとうゆき

今朝のことです。


いつも通り、うちの子を送り出そうとしたとき、お弁当をかばんに入れ忘れているのに気付きました。


「お弁当、忘れてるでー!」と、玄関先の子供に声をかけると…


















「今日、お弁当いらん!!!」










なんで???????

聞けば、今日から家庭訪問が始まるので、授業は午前中だけとのこと。

昨日の夜に言っといてほしかった… と思いつつ、せっかく作ったお弁当ももったいないし、食材たちがかわいそうなので。



お昼に帰宅してからお弁当を食べてもらうことにしました。

今頃、食べていることでしょう (*⌒∇⌒*)








仕事に限らず、家庭でも報告は、大切ですね。







社会保険労務士     かとうゆき

朝から、あるお客様のところの給与計算をしておりました。


このお客様のところは、社会保険料を翌月徴収されているので、今回の給与から控除される社会保険料は、平成23年3月分です。


給与計算をされている方ならご存知だと思いますが、平成23年3月分から、協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が変わっています。


日頃の給与計算ももちろん、ミスの内容に細心の注意を払って行っていますが、変更事項がある際は、いつも以上に気をつけて計算を行います。


なんといっても給与は、お客様のところで働くすべての方々とそのご家族の生活に直結するものですから。




そして、今回のような変更があった場合、皆さまの給与明細に従前の保険料額と変更後の保険料額を併記したお知らせをお付けするようにしています。もちろん、保険料率が変更になった理由も明記しています。


このお知らせをお付けすることによって、給与を受け取られる方とそのご家族は、安心されます。

「なんだか分からないけど手取り額が減っている」のと、「手取り額は減ったものの、その理由が書かれたお知らせが付いている」のとでは、違いますよね。


保険料が上がることになかなか納得はしかねますが、「どの程度多く天引きされることになったのか」ぐらいは確認したいですものね。




これからも、もっとお客様のためにできることはないか ということを追求していきたいと思います。


多くの課題を与えてくださる、すべての方に感謝です☆








社会保険労務士     かとうゆき