朝から、あるお客様のところの給与計算をしておりました。
このお客様のところは、社会保険料を翌月徴収されているので、今回の給与から控除される社会保険料は、平成23年3月分です。
給与計算をされている方ならご存知だと思いますが、平成23年3月分から、協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が変わっています。
日頃の給与計算ももちろん、ミスの内容に細心の注意を払って行っていますが、変更事項がある際は、いつも以上に気をつけて計算を行います。
なんといっても給与は、お客様のところで働くすべての方々とそのご家族の生活に直結するものですから。
そして、今回のような変更があった場合、皆さまの給与明細に従前の保険料額と変更後の保険料額を併記したお知らせをお付けするようにしています。もちろん、保険料率が変更になった理由も明記しています。
このお知らせをお付けすることによって、給与を受け取られる方とそのご家族は、安心されます。
「なんだか分からないけど手取り額が減っている」のと、「手取り額は減ったものの、その理由が書かれたお知らせが付いている」のとでは、違いますよね。
保険料が上がることになかなか納得はしかねますが、「どの程度多く天引きされることになったのか」ぐらいは確認したいですものね。
これからも、もっとお客様のためにできることはないか ということを追求していきたいと思います。
多くの課題を与えてくださる、すべての方に感謝です☆
社会保険労務士 かとうゆき