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しん社労士事務所のブログ

社労士かとうゆきの日常

少し肌寒い大阪市北区より、社会保険労務士かとうがお送りします。


昨夜のキリン杯、ご覧になりました?

私は何もせず集中して観る予定だったのですが、子供が体育大会で使うグッズに加工を施さないといけなくなったので、ミシンをかけながらの観戦でした。

個人的には、細貝萌が出てきて、少しテンションが上がったかな(^^;



さて本日は、朝からハローワークへ行ってまいりました。

顧問先さまの従業員の方の高年齢雇用継続基本給付金の申請です。


高年齢雇用継続基本給付金というのは、企業に在籍している従業員に対して支給される給付金です。

会社に対して支給されるものではありません。


その対象者は、

①「60歳になった時の給与額 vs 60歳になった後の給与額」を比較して、後者が前者に比べて75%未満になる

②雇用保険に加入している期間が5年以上ある

人です。


60歳になった後の給与額は、毎月支払われている給与額です。

つまり、その月その月の給与額を、60歳になった時の給与額と比較して、支給されるかどうかが決まります。


定年延長や定年後の継続雇用などにより、60歳以降の給与額が減額されることが多いため、雇用保険が少しだけ面倒見ますよ という性格のものです。


で、対象者が、60~65歳までの間に老齢厚生年金をもらえる場合は、決められている計算式により、高年齢雇用継続基本給付金が減額されます。


少し簡略して書いていますので、詳細をお知りになりたい方は、遠慮なくお尋ねくださいませ(^^)



しん社労士事務所  電 話 06-6375-1501

              メール postmaster@office-shin.info

アメブロのメッセージでもOKです!

よろしくお願いいたします。








社会保険労務士     かとうゆき

雨模様の大阪市北区より、社会保険労務士かとうがお送りします♪



昨夜は、今夏晴れて「社会保険労務士」になれる3人の女性と、飲み会をしました。


社会保険労務士と名乗るには、

①社会保険労務士試験に合格すること

②全国社会保険労務士会連合会に、「開業・勤務・その他」の別により登録すること

が必要です。


②の登録をするためには、

ア)社会保険手続きなどの実務経験が2年以上ある

イ)事務指定講習という書類作成講座(通信添削)受講と4日間に渡る社会保険などに関する講義の受講

このいずれかが必要になります。


前出の3人の方々は、イ)により社会保険労務士登録をされる予定なのです。

このうちの2人と、もう1人は同じ日程で4日間の講義を受講されるのですが、これまで面識がなかったので、それぞれと面識のある私がお引き合わせさせていただいた次第です。


お互い、あまり初対面という感じもなく、話が弾み、時間があっという間に過ぎました。

社労士のこと、現在の仕事のこと、少しだけ異性のこと。

女性が集まると、話が次から次へと湧き出します(笑)


ちょっと遅い時間になったのですが、お店から我が事務所が割と近かったので、皆さんに事務所に立ち寄っていただきました。

少しだけでしたが、社労士会からの会報なんかをご覧いただいたりして、とても楽しかったです。


Eさん、Aさん、Dさん、同じ社労士として、女性として、友人として、これからもよろしくお願いいたします。

そして事務指定講習、頑張ってくださいね(^^)








社会保険労務士     かとうゆき

なかなかな曇り空の大阪市北区の社会保険労務士かとうです。

先日も書きましたが、あるセミナーの講師をすることになったので、連日リハをしています。


私は、要点だけを書いてあるテキストを見ながら話すことが上手くできないため、一度自分なりの台本を作成し、その台本で一昨日までリハをしておりました。


ある程度、言うべきことが頭に入ったので、テキストに必要事項を書き込み、その書き込んだテキストを見てのリハに昨日から切り替えました。


昨日の1回目は少し不安でしたが、言うべきことも入れることができ、時間内にもおさめることができたので、調子に乗って、昨日は3回ほどリハを行いました。

おかげで、とても自信がつきました。


来週の模擬講義まで、コンスタントにリハを行いたいと思います☆











社会保険労務士     かとうゆき