少し肌寒い大阪市北区より、社会保険労務士かとうがお送りします。
昨夜のキリン杯、ご覧になりました?
私は何もせず集中して観る予定だったのですが、子供が体育大会で使うグッズに加工を施さないといけなくなったので、ミシンをかけながらの観戦でした。
個人的には、細貝萌が出てきて、少しテンションが上がったかな(^^;
さて本日は、朝からハローワークへ行ってまいりました。
顧問先さまの従業員の方の高年齢雇用継続基本給付金の申請です。
高年齢雇用継続基本給付金というのは、企業に在籍している従業員に対して支給される給付金です。
会社に対して支給されるものではありません。
その対象者は、
①「60歳になった時の給与額 vs 60歳になった後の給与額」を比較して、後者が前者に比べて75%未満になる
②雇用保険に加入している期間が5年以上ある
人です。
60歳になった後の給与額は、毎月支払われている給与額です。
つまり、その月その月の給与額を、60歳になった時の給与額と比較して、支給されるかどうかが決まります。
定年延長や定年後の継続雇用などにより、60歳以降の給与額が減額されることが多いため、雇用保険が少しだけ面倒見ますよ という性格のものです。
で、対象者が、60~65歳までの間に老齢厚生年金をもらえる場合は、決められている計算式により、高年齢雇用継続基本給付金が減額されます。
少し簡略して書いていますので、詳細をお知りになりたい方は、遠慮なくお尋ねくださいませ(^^)
しん社労士事務所 電 話 06-6375-1501
メール postmaster@office-shin.info
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よろしくお願いいたします。
社会保険労務士 かとうゆき