民泊とは、住宅宿泊事業法にて以下のように定義されています。

 

旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

 

簡単にいうと、旅館業以外のものが、料金をいただき住宅に宿泊させ、1年間で180日を超えないことを住宅宿泊事業といいます。

 

住宅宿泊事業を営む場合、都道府県知事への届出書の提出が必要となります。

 

住宅宿泊事業法

 

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