季節の変わり目、風邪などひいてないですか?
神戸の行政書士 圭創事務所の森下 圭です。
先日、公正証書遺言の依頼がありました
非常にありがたいことですが、遺言者の意思能力について課題がある状況です。
依頼人の方の話では、多少の認知症があるとのことです。
勤務していた行政書士事務所時代から許認可を中心に仕事をしてきたので、正直権利義務に関する業務は不慣れであります
早速、神戸の公証役場に赴き、公証人に相談しました。
一番の気がかりはやはり遺言能力の判断ですよね
判断基準について質問をしたのですが、予想通り、医師及び公証人の心証を得ることですかねぇ。明確な基準はないそうです。
遺言者、担当医師の方とお会いする予定なのですが、難しい判断なんじゃないかと思います。当然意思判断能力に関してはお医者さんの判断ですが、証人として自分がどういった判断をするべきか
経験のない仕事をするのは本当に難しいですね
遺言に関する判例本を読んでますが、本当にケースバイケースで同じような事案であっても反対の判決が出ていたり![]()
やはり多いのが、遺言者の判断能力が遺言時にあったか無かったかが多いようです
出来る事は尽くして、少しでも力になれるよう頑張ります
行政書士 圭創事務所
HPもよろしくお願いいたします![]()
