本年10月から、地域別(都道府県別)賃金が改定されます。


http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/


  全国平均では、780円→798円と18円上がります。


  最も高いのは、東京都で907円(+19円)、神奈川県905円(+18円)、次いで大阪府858円


 (+20円)なので、東京都と神奈川県が突出して高いことがわかります。


  時給が900円では足りないというのは、中小企業にとってはハードルが高いです。


  逆に、最も低いのは、鳥取県、高知県、宮崎県、沖縄県で、693円(+16円)です。


  東京都、神奈川県とは200円以上開きがあり、地域格差がますます広がることになります。


  首都圏の東京都、埼玉県、千葉県では本年10月1日から変わりますが、神奈川県では審議が


 遅れた関係からか、本年10月18日から変わります。  



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1.改正の内容


今回の改正で、役員(取締役・監査役等)が就任又は変更登記の際に、婚姻前の氏(旧姓)を併せて


 登記事項に追加することを申請できるようになりました。


  添付書類としては、婚姻等により氏を変更したことを明らかにする、戸籍謄本又は住民票等が必要


 です。


2.改正時期


  平成27年2月27日以降に行われる登記申請から適用されます。



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 厚生年金の保険料率が、平成27年9月分(10月納付分)から変更になります。


  被保険者分     87.37/1000 → 89.14/1000


  事業主分       87.37/1000 → 89.14/1000


  合 計       174.74/1000 → 178.28/1000


  来年、 平成28年9月分についても、同じ割合で上がる予定になっています。


 

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1.改正の内容


① 代表取締役等の代表者で法務局に印鑑届出をしている者が辞任をするときは、辞任届に法務局


  への届出印を押印するか、個人の実印を押印した上で印鑑証明書を添付するどちらかが必須に


  なりました。


 ② 代表取締役が外国人で、辞任届が署名のであるときは、その署名が本人であることを証明した


  本国官憲作成の証明書に日本語の翻訳文を付けたものを併せて提出していただく必要があります。


 ③ 代表取締役が辞任届に個人の実印を押印後に死亡したときは、印鑑証明書を添付できないため、


  登記申請者がその印鑑証明書を入手する前に死亡したことを記載した上申書と、その者の死亡診


  断書又は死亡事項の記載がある戸籍謄本等の書類の添付が必要になります。


2.改正時期


  平成27年2月27日以後の登記申請から適用になります。 



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 1.改正の内容


   取締役が実在しているかどうかを確認するため、取締役の就任承諾書に記載した氏名及び住所


  と同一の記載がされている住民票又は運転免許証等のコピーの添付が必要になります。

 

   運転免許証等のコピーの場合には、原本証明が必要になります。


 ※ なお、上記の取扱い、印鑑証明書を提出している代表取締役等は除きます。


   また、再任の場合には、更にもう一度添付する必要はありません。


 2.適用時期


   平成27年2月27日以後の登記申請から適用になります。 



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 1.特恵関税制度について


特恵関税制度とは、開発途上国等を原産地とする特定の輸入品について、一般の関税率よりも


  低い税率を適用して、開発途上国等の所得の増大、工業化の促進等を図り、経済発展を支援しよ


  うとするものです。

 2.改正の内容


  ① 一定の農水産品(2品目)及び鉱工業品(24品目)について、平成27年4月1日から3年間


    特恵税率の適用除外とされます。(一般税率の適用)


  ② ニット製衣類の特恵原産地規則が2工程から1工程(縫製)に緩和されます。


  

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 1.改正の内容

① 431品目の暫定税率、特別緊急関税制度(輸入送料・課税価格)、牛肉・豚肉に係る関税


  の緊急措置について、


   その適用期限が1年間延長されます。


  ② 2品目のアルコール製造用糖みつに係る暫定税率については、平成27年3月31日の


    適用期限をもって廃止されます。


 2.適用期限


   上記1.①については、平成28年3月31日まで1年間延長されます。


 

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