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介護経営お助け塾~介護の経営は必ず改善できるんです~

北海道から全国に飛び回る介護経営コンサルタント小濱道博の公式BLOGです。

小濱の2019年講師日程

【2019年11月11日 22時00分改定】年内271講演日程確定

 

【2019年/11月】

11月 1日 福井 福井県デイサービスセンター協議会

11月 2日 静岡 制度改正と実地指導対策 積水ハウス

11月 3日 東京 カイポケフェスタ講演

11月 5日 安城 制度改正と実地指導対策 森田会計

11月 6日 東京 制度改正と実地指導対策 田中社労士

11月 7日 熊谷 制度改正と実地指導対策 渋沢

11月11日 富山 制度改正と実地指導対策 おしだ会計

11月12日 新潟 制度改正と実地指導対策 新潟経営アシスト

11月13日 東京 制度改正と実地指導対策 あおば社労士

11月14日 盛岡 制度改正と実地指導対策 介護労働安定センター

11月15日 東京 社労士対象C-SRセミナー 

11月16日 東京 社労士対象C-SRセミナー

11月18日 東京 会計事務所対象C−MAS上級編

11月19日 東京 会計事務所対象C−MAS上級編

11月20日 長崎 長与町、時津町講演 LIFE・DESIGN

11月23日 奄美大島 制度改正と実地指導対策 前田社労士

11月24日 大阪 カイポケフェスタ講演

11月25日 東京 制度改正と実地指導対策 對馬会計

11月26日 飯田 飯伊圏域介護保険事業者連絡協議会

11月27日 名古屋 制度改正と実地指導対策 マネジメントパートナー・エン

11月28日 浜松 制度改正と実地指導対策 笑み社労士法人

11月29日 今治 今治  東予地区老施協研修

11月30日 出雲 介護施設様職員研修

 

【2019年/12月】

12月 3日 水戸 介護保険法改正セミナー KAN Support Office

12月 4日 東京 会計事務所対象C−MASワンディ

12月 5日 大阪 介護保険法改正セミナー 日本クレアス

12月 6日 沖縄 会計事務所対象C−MASスキルアップ

12月 7日 沖縄 介護経営セミナー 琉球介護コミュニティ協会

12月 9日 埼玉 介護保険法改正セミナー 積水ハウス

12月11日 和歌山 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

12月12日 宇都宮 介護保険法改正セミナー 中央会計

12月13日 東京 介護経営講演会 HMS

12月16日 東京 介護保険法改正セミナー 對馬会計

12月17日 佐世保 介護保険法改正セミナー アップパートナーズ

12月18日 日光 コンプライアンス講座 日光市高齢福祉課

12月19日 東久留米 介護保険法改正セミナー SNE社労士

12月20日 東京 介護保険法改正セミナー 綜合ユニコム

12月21日 大阪 介護施設様職員研修

 

小濱の2020年講師日程

【2019年11月29日 21時00分改定】年内158講演日程確定

 

【2020年/1月】

1月16日 松山 報酬改定、新処遇改善加算 ひとつばし社労士

1月17日 東京 介護保険法改正セミナー 田中社労士

1月18日 長崎 介護保険法改正セミナー LIFE・DESIGN

1月20日 桑名 介護保険法改正セミナー 堤会計

1月21日 東京 会計事務所対象C−MAS基礎編

1月22日 東京 会計事務所対象C−MAS基礎編

1月23日 仙台 介護保険法改正セミナー 積水ハウス

1月27日 宮崎 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

1月28日 広島 介護施設様職員研修

1月29日 大阪 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

1月30日 札幌 介護保険法改正セミナー パナソニック

 

【2020年/2月】

2月 3日 東京 介護経営セミナー 對馬会計

2月 4日 福島 田村地方介護支援専門員連絡協議会講演

2月 5日 大槌町 岩手県沿岸ブロック介護事業経営セミナー

2月 6日 大槌町 岩手県沿岸ブロック介護事業経営セミナー

2月12日 大分 介護経営セミナー 介護労働安定センター

2月13日 岐阜 岐阜県訪問介護協会様講演

2月14日 東京 CareTEX講演

2月14日夜 東京 練馬区社会福祉事業団様講演

2月17日 名古屋 介護経営セミナー アイビス

2月18日 高松 介護経営セミナー 合同経営

2月19日 山口 介護経営セミナー 介護労働安定センター

2月20日 佐賀 介護経営セミナー 介護労働安定センター

2月21日 長崎 介護経営セミナー 介護労働安定センター

2月22日 岡山 介護経営セミナー 岡山ホームヘルパー協会

2月25日 横浜 介護経営セミナー 合同経営

2月26日 三島 介護経営セミナー あおば社労士法人

2月27日 浜松 介護経営セミナー 笑み社労士法人

2月28日 東京 C-SR講演収録

 

【2020年/3月】

3月 3日 金沢 介護経営セミナー 山田事務所

3月 9日 札幌 介護経営セミナー 介護労働安定センター

3月10日 東京 介護経営セミナー あおば社労士法人

3月11日 北九州 介護経営セミナー 介護労働安定センター

3月12日 富山 介護経営セミナー 富山銀行

3月18日 堺 介護経営セミナー リーガルブレイン社労士

3月23日 東京 介護経営セミナー 對馬会計

3月24日 大阪 介護経営セミナー 日本クレアス

3月25日 東京 介護経営セミナー コンフィアンサ

3月26日 東京 介護経営セミナー 田中社労士

 

【2020年/4月】

4月 7日 東京 介護経営セミナー 冨田会計

4月 9日 東京 会計事務所対象C−MAS実践編

4月10日 東京 会計事務所対象C−MAS実践編

4月11日 盛岡 介護経営セミナー 岩手介護コミュニティ

4月14日 大阪 介護経営セミナー あおば社労士

4月15日 大分 介護経営セミナー キーフォーサクセス

4月16日 町田 介護経営セミナー わかば会計

4月17日 東京 社労士対象C-SRセミナー 

4月18日 東京 社労士対象C-SRセミナー

4月20日 東京 介護経営セミナー 對馬会計

4月21日 名古屋 介護経営セミナー 川崎会計

4月22日 奈良 介護経営セミナー 福岡社労士

4月23日 水戸 介護経営セミナー KAN SupportOffice

 

【2020年/5月】

 

5月14日 高崎 介護経営セミナー 加藤労務コンサルティング

5月15日 東京 C−SR懇談会

5月20日 大阪 介護経営セミナー 斎藤会計

5月21日 埼玉 介護経営セミナー 渋沢

5月26日 東京 介護経営セミナー 綜合ユニコム

5月27日 新潟 介護経営セミナー 西山社労士

 

【2020年/6月】

6月 1日 高崎 介護保険法改正セミナー IKJ会計

6月 2日 岐阜 岐阜県福祉の街づくり推進協議会講演

6月 3日 鹿児島 介護保険法改正セミナー HR Trust

6月 4日 大阪 会計事務所対象C−MAS実践編

6月 5日 大阪 会計事務所対象C−MAS実践編

6月 8日 熊本 介護保険法改正セミナー みらいパートナーズ

6月 9日 佐賀 介護保険法改正セミナー えぐち会計

6月10日 千葉 介護保険法改正セミナー 佐藤会計

6月11日 高松 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

6月15日 神戸 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター 

6月16日 広島 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター 

6月17日 桑名 介護保険法改正セミナー 堤会計 

6月18日 東京 介護保険法改正セミナー コンフィアンサ

6月19日 秋田 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター  

6月22日 東京 介護保険法改正セミナー 對馬会計

6月23日 愛媛 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター 

6月24日 愛媛 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター 

6月25日 愛媛 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター 

6月26日 徳島 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

6月27日 東京 C-SR講演収録

6月29日 山形 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

6月30日 岐阜 岐阜県福祉の街づくり推進協議会 

 

【2020年/7月】

7月 1日 滋賀 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月 2日 大分 介護保険法改正セミナー キーフォーサクセス

7月 3日 山口 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月 5日 未定 介護保険法改正セミナー カイポケフェスタ

7月 6日 富山 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月 7日 金沢 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月 8日 福井 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月 9日 名古屋 介護保険法改正セミナー マネジメントパートナーエン

7月12日 未定 介護保険法改正セミナー カイポケフェスタ

7月13日 佐賀 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月14日 東京 介護保険法改正セミナー 田中社労士

7月15日 宇都宮 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月16日 群馬 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月17日 新潟 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月20日 浜松 介護保険法改正セミナー 笑み社労士法人

7月21日 郡山 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

 

【2020年/8月】

8月20日 大阪 会計事務所対象C−MASワンディ

8月21日 未定 介護保険法改正セミナー HMS

8月22日 未定 介護保険法改正セミナー HMS

8月24日 奄美 介護保険法改正セミナー 前田社労士

 

【2020年/9月】

9月 5日 盛岡 介護保険法改正セミナー 岩手介護コミュニティ

9月14日 東京 介護経営セミナー 對馬会計

9月15日 大阪 会計事務所対象C−MAS基礎編

9月16日 大阪 会計事務所対象C−MAS基礎編

9月17日 甲府 介護経営セミナー 介護労働安定センター

9月18日 東京 社労士対象C-SRセミナー 

9月19日 東京 社労士対象C-SRセミナー

9月24日 未定 会計事務所対象施設見学会

9月25日 未定 介護経営セミナー HMS

9月26日 未定 介護経営セミナー HMS

 

【2020年/10月】

10月 7日 東京 Canon様講演

10月 8日 東京 C-SR講演収録

10月 9日 東京 会計事務所対象C−MASワンディ

10月14日 松山 介護経営セミナー ひとつばし社労士

10月15日 高松 介護経営セミナー IKJ

10月16日 東京 C−MAS全国大会

10月19日 東京 介護経営セミナー 田中社労士

10月21日 三島 介護経営セミナー イワサキ経営

10月23日 未定 介護経営セミナー HMS

10月24日 未定 介護経営セミナー HMS

 

【2020年/11月】

11月11日 東京 会計事務所対象C−MAS基礎編

11月12日 東京 会計事務所対象C−MAS基礎編

11月13日 未定 介護経営セミナー HMS

11月14日 未定 介護経営セミナー HMS

11月18日 水戸 介護経営セミナー KAN SupportOffice

11月19日 新潟 介護経営セミナー 西山社労士

11月20日 東京 社労士対象C-SRセミナー 

11月21日 東京 社労士対象C-SRセミナー

11月25日 東京 介護経営セミナー あおば社労士

 

【2020年/12月】

12月 3日 東京 会計事務所対象C−MAS上級編

12月 4日 東京 会計事務所対象C−MAS上級編

12月 5日 長崎 介護報酬改定セミナー LIFE・DESIGN

12月 9日 奈良 介護報酬改定セミナー 福岡社労士

12月11日 未定 介護報酬改定セミナー HMS

12月12日 未定 介護報酬改定セミナー HMS

12月16日 宇都宮 介護報酬改定セミナー 中央会計

12月18日 未定 介護報酬改定セミナー HMS

12月19日 未定 介護報酬改定セミナー HMS

12月22日 大阪 介護施設様職員研修

12月23日 東京 介護報酬改定セミナー 綜合ユニコム

 

小濱の2021年講師日程

【2019年11月29日 21時00分改定】年内60講演日程確定

 

【2021年/1月】

1月15日 未定 会計事務所対象施設見学会

1月16日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

1月22日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

1月23日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

1月24日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

1月29日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

1月30日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

 

【2021年/2月】

2月 2日 未定 介護報酬改定全解説 介護労働安定センター

2月 3日 未定 介護報酬改定全解説 介護労働安定センター

2月 4日 松本 介護報酬改定全解説 未来経営

2月 5日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

2月 6日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

2月 7日 未定 介護報酬改定セミナー カイポケフェスタ

2月 8日 和歌山 介護報酬改定全解説 介護労働安定センター

2月 9日 大阪 介護施設様職員研修

2月10日 大阪 会計事務所対象C−MAS実践編

2月11日 大阪 会計事務所対象C−MAS実践編

2月12日 熊本 介護報酬改定全解説 みらいパートナーズ

2月13日 浜松 介護報酬改定全解説 マストレメディカル

2月15日 岐阜 岐阜県訪問介護協会様講演

2月16日 奈良 介護報酬改定全解説 福岡社労士

2月17日 三島 介護報酬改定全解説 あおば社労士

2月18日 松山 介護報酬改定全解説 ひとつばし社労士

2月19日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

2月20日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

2月21日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

2月22日 未定 介護報酬改定全解説 介護労働安定センター

2月24日 東京 介護報酬改定全解説 あおば社労士

2月25日 仙台 介護報酬改定全解説 積水ハウス

2月26日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

2月28日 未定 介護報酬改定セミナー カイポケフェスタ

 

【2021年/3月】

3月 1日 未定 介護報酬改定全解説 CBM

3月 2日 飯田 飯伊圏域介護保険事業者連絡協議会

3月 3日 名古屋 介護報酬改定セミナー マネジメントパートナー・エン

3月 4日 浜松 介護報酬改定全解説 笑み社労士

3月 5日 佐賀 介護報酬改定全解説 介護労働安定センター

3月 6日 長崎 介護報酬改定セミナー LIFE・DESIGN

3月 7日 未定 介護報酬改定セミナー カイポケフェスタ

3月 8日 未定 介護報酬改定全解説 介護労働安定センター

3月 9日 未定 介護報酬改定全解説 介護労働安定センター

3月10日 福岡 介護報酬改定全解説 介護労働安定センター

3月11日 北九州 介護報酬改定全解説 介護労働安定センター

3月12日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

3月13日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

3月15日 未定 介護報酬改定全解説 カロン

3月16日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

3月17日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

3月18日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

3月19日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

3月21日 未定 介護報酬改定セミナー カイポケフェスタ

3月22日 未定 介護報酬改定全解説 カロン

3月23日 名古屋 介護報酬改定全解説 丹羽会計

3月24日 東京 会計事務所対象C−MAS実践編

3月25日 東京 会計事務所対象C−MAS実践編

3月26日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

3月28日 未定 介護報酬改定セミナー カイポケフェスタ

 

【2021年/4月】

4月16日 未定 介護経営セミナー HMS

4月17日 未定 介護経営セミナー HMS

4月23日 未定 介護経営セミナー HMS

 

 

各セミナーの参加申し込みは、こちらのフォームから出来ます。
 セミナー参加申し込みフォーム(共通版) 開催1ヶ月前からの受付です。

 こちらから主催者に連絡しますので、主催者からの連絡をお待ち下さい。

 

 

第一章はこちら

第二章前半はこちら

以下は、5年前の2014年に書いた原稿です。今読んで、如何でしょうか。

 

2014年アーカイプ

 これからの介護事業経営

 

第二章 介護報酬依存症からの脱却 【後半】

 

6.在宅サービスの新ビジネスモデル

介護事業所には、それぞれの個性があるし、財(人、物、金)にも大きな違いがあるので、一概に、対策はこうすべきだとは言えないのは最初に書いたとおりです。ここでは、新しいビジネスモデルの一例をお示しします。これが出来る出来ないは別にして、参考としてお読み頂ければと思います。

小規模型のデイサービスは、今回の改正で地域密着型への移行となり、許認可制限や利用者の地域制限、そして運営推進会議の開催義務によって常に外部からのチェックをうけるなどの大きな変更があります。また、今後予想される、レスパイト型(長時間のお預かり方)のデイサービスへの低評価の報酬減が、前回の2012年改正同様に起こるでしょう。さらに、地域密着型の新報酬体系での報酬減の予想され、今後の改定を含めて大きな報酬減となる可能性が高まっています。この場合、小規模デイで問題となるのは人件費率の急増です。いまでもデイサービスの人件費は経費全体の6〜7割を占めています。これは、定められた人員基準、配置基準以上に人を多く配置して、手厚い介護を謳った事業所が大部分だからです。大改正、大報酬減時代の事業経営のポイントは、「いかに最大の定員利用者を最低の配置職員で満足度を高めるか。」になります。定員10人であれば、その日の利用者を最低の配置人数である、生活相談員1人、介護職員1人、一定の割合で機能訓練指導員0.20.5人で、十分な満足を頂けるサービスを提供する事が必要になってきます。そのときに問題となるのが、職員の急な休みや遅刻早退です。「子供が急に熱を出しまして・・」よくあるケースです。その日の朝に、このような電話が入っても、すぐに別の職員を手当てするのは至難の業です。その日だけの欠勤なら何とかなるにしても、急な退職に繋がった場合は、しばらくの間、毎日が配置人員不足で、長期間の場合は行政処分に繋がってしまいかねません。

そのときに、併設の事業所として、訪問介護や訪問看護を運営していたら、そちらから代替の職員を手当てすることが可能になります。急な休みなどでの配置義務違反のリスクをグループ内職員で賄うシステムが構築できます。またグループ事業所を拡大するメリットは、職員募集時の優位性や、合同職員研修の実施で外部の講師を効率的に呼べる、
利用者管理や請求事務などの管理機能の集約などメリットは計り知れません。そこに、介護保険外のサービスを提供していけば、大きな収入増も期待できますし、介護保険外のサービスの人員募集にも、事業規模と研修制度の充実はとても有利です。

繰り返しになりますが、今の事業所でお持ちの財(人、物、金)で、何が出来るか、何をしたいか、何時までにしたいかを明確化にしていくことが、大切です。出来ることはすぐに、今の財では出来ない事は、どうすれば出来るか、何時までにやるかをハッキリとさせましょう

7.経営計画を作る

さあやろう!頑張ろう!と言葉だけでは人は動きません。どうすれば出来るか、何時までにやるかをハッキリさせるためには、5年先には、こうなっていたい。そのためには、3年後までにこうする。そのためには、今年一年は何をしなければならない。この事を可能な限り、数字で表して、それを言葉で伝える経営計画を作ることが大切です。これで経営ビジョンの明確にしていきます。

経営計画と聞いただけで、「又か・・」「そんなこと、顧問に会計事務所から毎回言われてるけど・・・」このような、気持ちが沸いてきたと思います。そして、出来ない、やらない理由も浮かんできたでしょう。その気持ち、わかります。

でも、計画にそって仕事することは、介護サービスでは当たり前ですよね。介護サービスは介護計画がないと提供出来ません。介護計画以外のサービスを行っても請求できません。上手く出来ているか、修正すべき事はモニタリングを行って、定期的に進行状態のチェックをしています。また、計画の作成前や、計画の変更時には必ずアセスメントを行って、利用者の状況、問題点、現状などや希望を確認し、分析して、目標を作るでしょう。その目標の達成のために、介護サービスを計画していきますね。これが普通のこととして、職員さんが普通にやっておられる。

でも、職員を指導すべき経営者が、経営計画も無い状態で事業所を運営して居たとしたら、これは示しがつきません。それは、介護計画もなく、サービス提供をしていると同じ事です。ここのところを理解頂けたら、経営計画も作らずに経営をしていることの非常識さをお分かり頂けたと思います。

8.個性をつくり、外に向けて発信する

コンビニと同じくらい、介護事業所があることは先に書きました。今のままですと、大勢の中に埋没して目立ちません。目立たないと、利用者も見つけてくれませんし、職員も応募してくれません。事業コンセプト、差別化をしっかりと明確にして、外にそのことを教えてあげることが大切です。差別化とは、あなたの事業所の個性のことです。人は一人一人、個性が違います。だから、人によって好き嫌いがあるし、違いが分かります。「自分たちの事業所は何が出来て、何を提供しているか」をしっかりと見つめ直しして、簡単な文章にしてください。そして、その事を、どうやって外に伝えるかを真剣に考えましょう。何故なら、周りはそのことを知らないからです。

9。最後に

最後に、この言葉をもって、筆を置きたいと思います。介護事業者様は、今の事業所をここまでにされるのには、大変なご苦労と、時間と、汗と、涙を注いで来られて、多くのものを犠牲にして来られたと思います。だからこそ、今がお有りだと思います。そのようなご苦労の結晶である事業所を、今のままで続けて行きたい。今の事業所を守って行きたいというお気持ちは人一倍お強いことはご推察いたします。しかし、この本で示したように、今までの制度自体が崩壊して、新しい制度が出来ると思って良いほどの今回の大改正です。今後の介護報酬改定の相当大きな改定となるでしょう。残念ですが、今のままで続けていくことは不可能です。もし、目や耳を閉じてその場に座り込んでいたら、気がついたら浦島太郎になってしまします。だから、いままでの事業所をベースにして、制度改正に合わせて変わらないといけないのです。それは、出来ることからで大丈夫です。なにも、急ぐことはありません。今日から少しずつ、前に進んでいってください。でも、休んだり、止まったりしてはいけません。出来ることを、出来るときから、日々少しずつ変わっていく。そのことをお伝えしたくて、この本を書きました。是非、貴殿には、今やられている、すばらしい介護サービスを、すばらしい事業所をすばらしい職員様を、5年先、10年先には、もっと、もっと良い事業所にして頂いて、利用者様の為に、職員様のために、そして経営者ご自身のために続けて行って頂きたいと心から祈念しています。いつも、本当にありがとうございます。

第一章はこちら

 

以下は、5年前の2014年に書いた原稿です。今読んで、如何でしょうか。

 

2014年アーカイプ

 

これからの介護事業経営

 

第二章 介護報酬依存症からの脱却 【前半】

 

1.介護事業所のコンビニ化

 

これは、私の講演や著書で何度も触れている概念ですので、もう聞き飽きたという方も多いと思います。そのような方は、復習の意味で読んでみてください。なんと!デイサービスだけでも、3大コンビニの店舗数の合計を軽く上回ってしまっています。これがコンビニ化の一つの意味であります。もう一つの意味は、ここまで事業所数が増えてしまっては、外から見ると、皆同じに見えてしまうというのが、コンビニ化のもう一つの意味です。外から見ると、事業所が余りにも多すぎて、事業所毎の違いは殆ど分からないのです。事業所の経営者や職員の皆様は当然分かっていると思います。自分たちの事業所と隣の事業所の違いを、誰もがすぐに言えなかったら、それはそれで大きな問題です。で、例えば、訪問介護はセブンイレブンに見えていて、通所介護はローソンに見えているという意味がコンビニ化という言葉に含んでいます。要は、何処を使っても同じでしょうと言うこと。ここの部分が、介護事業所の自己アピールであるブランディングと差別化の重要性と言えます。

 

介護保険法がスタートした2000年には、介護サービスを提供する事業所は社会福祉法人と医療法人しか無く、まだまだ事業所数が絶対的に不足していたので、その不足を補う意味で営利法人の業界参入が認められたのです。行政はとにかく事業所の「量」を求める政策を実行したのでした。ご存じですか?介護保険事業と同じ許認可事業である、建設業や人材派遣業など、他の殆ど全ての許認可の基準に財産要件という自己資本比率や預金残高の条件が必ずあることを。だから、指定の更新の時には赤字が出せずに会計事務所に黒字の決算をお願い知るところが多いのです。介護保険の許認可には財産要件が無いから、新設の法人でも他の基準さえ満たしていればすぐに事業所番号が降りるし、6年に一度の更新でも、決算書が真っ赤っかの大赤字でも問題なく更新できてしまします。他の許認可では想像も出来ない好条件なので、新規で参入しやすいのです。結果として、それから10年余りで、介護サービスの種類によっては、飽和状態の事業所数にまでふくれあがってしまいました。でも、既に、事業所数の不足を補うという法制度創設当初の目的は達せられているために、今後は、国が進めようと考えている小規模多機能や定期巡回随時対応型などのサービスを除いて、「量」は全く必要ないのです。同じようにケアマネージャーも増えすぎたので、ここ最近のケアマネ試験の合格率が急下降している。ケアマネ試験は国家試験なので、ケアマネを増やそうと思えば合格基準を下げれば合格率が高くなって、ケアマネは増える。今は逆に合格ラインが高くなってケアマネの数を絞ろうとしている。さらに、今回の制度改正で受験資格を国家資格者に限定していく。これからは、確実に介護事業所の「質」と「事業規模」を求める政策に転換していく。その場合、当然ではあるが露骨に廃業を求めることはありません。社会問題になるから。このような場合、制度改正や指導強化によって、質の劣る事業所や事業拡大の力の無い事業所を自然淘汰に向かわせることは、過去の歴史が証明している。

 

2.経営のリスク分散を図る

 

こうしたときに、一番、経営のリスクが高いのが、介護保険制度のサービスだけを専門でやってますという介護報酬依存体質の高い事業者で、かつ、ひとつのサービスに専業で取り組んでいる専業特化型の事業者です。理由は、制度改正や介護報酬改定の逆風をもろに受けるから。今回は、予防サービスとデイサービスがそれにあたります。ここまでの大きな単億サービスの制度改正は今までに無かったですよね。要支援者中心で小規模のデイサービスでは、今後の存続の心配をしなければならないほどの大改正です。小規模型で、民家を利用したデイサービスは、民家を賃貸で使うことで新築や改築などの設備投資を最小限の抑えることができて、介護報酬はもっとも高い報酬単位を得ることが出来ると言うことで、最小限の投資で最大の収入を得ることが出来る投資効率の高い介護事業ということで一番人気のサービスでしたが、今度の制度改正でそのメリットが失われてしまった。それ以上に、許認可制限を受けることが一番厳しい。新規の許認可と共に、拠点展開による事業拡大が難しくなったのだから、これはビジネスモデルが崩壊したと言って良い。でも、デイサービスの他に、訪問介護や訪問看護、グループホームなどを手がけていたらどうでしょう。デイサービスが、一時的に経営が悪化して厳しい状態になっても、ほかのサービスの収益で厳しい時期を支えることが出来るし、他のサービスで支えることでデイサービス事業も早期に立て直すことが出来ます。これをリスク分散と言います。会社経営の鉄則として、経営リスクの分散は必ず行わないといけない基本中の基本です。

 

私は、もともと会計事務所に居たので、地元のいろいろな会社を見てきたし、経営指導をしてきました。そのような中で、小規模な会社は特に、取引先が一つか二つ程度の会社も多かったです。いわゆる下請けというやつですね。その会社は、取引先である親会社が景気が良いときは、その会社も売り上げをどんどん伸ばしていきます。でも、その取引会社の業績が落ち込んだときは大変です。さらに、その取引先が倒産などしたら一緒に倒産です。そのような会社を幾つも見てきました。介護事業でいう親会社は国です。国が景気の良いときは順風満帆で事業が拡大しますが、財政が悪化して厳しい状態の時は真っ先に制限が強化されます。これではいけません。

 

これからの介護事業の経営では、経営する事業規模の多角化、拡大策を取ることと、混合介護を進めることがとても大事です。混合介護は、先の第三章で解説してありますので、そちらをお読み頂ければと思います。ここでは、事業規模の多角化、拡大策の説明に移ります。

 

3.事業規模の多角化、拡大策

 

先に、これからは、確実に介護事業所の「質」と「事業規模」を求める政策に転換していくと書きました。厚生労働省は介護職員の処遇改善に取り組んでいます。しかし、同時に、事業規模の大きな介護事業所は給与や教育研修と言った処遇の問題は余りありません。問題は、事業者の過半数を占める小規模な事業所にあります。小規模な事業所は、利益の確保も小さく、給与面もランク的には下の方となり、職員の教育訓練にも充分に資金を廻すことが出来ませんので、職員の専門的な能力も低いままです。さらに職員数も限られているので、非常勤の職員が中心でキャリアアップの余地も殆どありません。しかし、デイサービスの小規模の報酬などは最も高く設定されていて、国の給付負担が大きい。当然に、何らかのメスが入れられる部分なのです。

規模の拡大とともに、介護事業所が真剣に取り組むべき課題が、事業の多角経営化です。その一つの理由は、経営のリスク分散であることは既に書きました。もう一つの理由は、利用者のニーズにトータルに対応することです。訪問看護というサービスがあります。このサービスは医療系のサービスで、一般の営利法人に取っては看護職員の募集の困難さと相まって、とても敷居の高いサービスと思いがちです。しかし、今後は在宅の重度者が増えることは明らかなので、医療行為のニーズが急増することと、介護職員が医療行為を行う場合も、アセスメントなどは看護職員が担当する必要があります。24時間定期巡回随時対応型訪問介護看護等は訪問看護ステーションとの連携が必須など、これからの訪問看護サービスのニーズの増大を見こした場合、訪問看護ステーションの併設は避けて通れない拡大策になります。実際に私の廻りにも、訪問看護ステーションを新規に開業するという話が、最近は急に増え始めています。

訪問介護と通所介護の併設は今でも一般的です。ここに訪問看護を併設すると、在宅利用者の重度化と医療行為対応では大きな事業コンセプトに繋がります。また、小規模多機能型や定期巡回随対応型訪問介護看護への転換も一案ですが、その場合はサービス付き高齢者向け住宅などの併設が望ましいです。可能であれば、クリニックも併設すると医療・介護・住まいが一カ所で利用できる地域包括ケアの具現化が実現します。デイサービスであれば、認知症対応デイサービスの併用によって、認知症を事業コンセプトに掲げた複合化が可能になります。さらにグループホームを併設するすると、デイサービス〜認知症デイ〜グループホームという認知症対応の縦のラインが完成します。お泊まりデイサービスであれば、基準該当ショートステイや小規模多機能型、一歩進んで、サービス付き高齢者向け住宅という選択肢もあります。ここでのポイントは、対象となる利用者層を出来るだけ絞り込んで、提供するサービスラインを縦に明確に構築することが大切です。

 

4.24時間サービスへの取り組みが急務

これからの時代は、地域包括ケアの実践が進むと、重度の要介護者が病院には長期間の入院が出来ず、介護施設も老健は在宅復帰率の関係で、短期間で退所となり、特養は待機者が多くて中々入居できないために在宅で過ごすことが多くなります。いま、在宅サービスの利用者は要介護1〜2の軽度者が6割を占めますし、要介護3まで加えると、実に80%が軽度の利用者であるというデータがあります。この理由も明確で、今の時代は、重度になると病院に入院するか、施設に入所するので、結果として在宅で過ごす利用者は軽度者中心になります。在宅で過ごす利用者が軽度者中心なので、結果として在宅事業者の利用者は軽度者が大部分となってしまいます。しかし、今後は重度者が在宅で過ごす機会が増えるので、在宅サービスの利用者も重度化することになるのです。その場合、重度者は寝たきりの方が多いため、1日の中で定期的におむつ交換や体位交換、そして痰吸引などの医療行為を行う必要があります。この時に、私たちの事業所は9時から18時までなので、夜間は体位交換や痰吸引は出来ませんので、明日の朝になったら来ますね。などとは出来るはずがありません。在宅サービスも24時間化が急務になります。

. 商業の発展の教訓

商業の発展を思い出してください。最初は小規模な小売店が中心でした。そのうち、人が多く集まる駅前などに商店が集中するようになり、商店街が形成されてきます。私が子供の頃は、お店は10時にならないと開かなかったものです。そして17時にはシャッターを下ろします。ある意味、平和な時代だったと思います。そのうちに、スーパーマーケットが出来ました。そして、コンビニエンスストアが出現します。しかし、コンビニエンスストアは、最初は朝の7時から夜の11時までが開店時間で年末年始はお休みでした。それがセブンイレブンの由来です。そのうちに、同種のコンビニエンスストアが出てきて、競争が起こり、営業時間がどんどん延びて行きます。そして、今の24時間365日営業が普通の状態になったのです。スーパーマーケットは大店舗化が進み、郊外型のショッピングモールに進化して行きました。商業の中心が駅前から、郊外の大型店舗を核としたエリアに移行する中で、駅前の商店街は衰退して、シャッター街となっていきます。小さなスーパーマーケットは大店舗との競争に敗れて廃業していきました。時代の移り変わりは本当に早いです。そして、この商業の移り変わりと近いような道を介護事業の業界も辿っていくと思っています。ショッピングモールは非営利ホールディングカンパニーか、それに類似する形態で近い将来、サービス付き高齢者向け住宅を中心として、医療施設と介護施設、在宅サービスさらには保育所などが併設された複合サービスエリアが全国各地に出現すると思います。そのような構想はかなり前から聞いていましたし、相談も受けていましたが、時期尚早という判断で、計画で終わったものが無数にあります。しかし、非営利ホールディングカンパニーの構想が具体化することで、一度は消えた計画が、再び復活する日はそう遠くないのではないでしょうか。では、セブンイレブンのようなコンビニエンスストアはどうなのか。それは、在宅の介護事業者が向かう方向だと思います。最近の大きな話題であるローソンの介護コンビニは素晴らしいアイデアの実現と思います。介護事業はベンチャー事業になりえると思います。これから、今まで予想もしなかったアイデアが満ちあふれ、大きく形を変えながら、自由競争市場のなかで発展するのが介護サービス業です。そのとき、貴方の事業所は、どうなっていますか?駅前のシャッター街でしょうか、コンビニエンスストアでしょうか、ショッピングモールの中でしょうか、それとも・・・

第三章 これからの介護事業経営

1.団塊の世代のニーズへの対応

団塊の世代は、1947年〜1949年の3年間に生まれた世代で約700万人の大きな年齢層の世代です。団塊の世代は2015年には全て65才を向かえ、2025年には75才の後期高齢者になります。これまでの利用者の中心層は、戦中戦後世代(19101935)から、プレ団塊の世代(19411946)であり、これからは利用者の世代交代が現実になります。団塊の世代は、ビートルズ世代とも呼ばれ、学生運動、高度成長期、バブル期をリアルタイムで経験した年代です。この世代の特徴は、団塊の世代の退職金・厚生年金はほぼ保障されるため、豊富な時間と資金力があり、健康でわがままな世代(アクティヴエイジング)であると言われます。この新しい利用者層に如何に満足頂けるサービスを提供出来るかが、大きなポイントとなってきます。そしてそれは、今までの最低限の定食サービス(介護保険サービス)では無く、三つ星〜五つ星クラスのオーダーメイドサービス(介護保険外サービス)が求められると思います。

2.制度改正と成長分野

一般の会社経営であれば、新サービスの開発と顧客開拓に集中して、売れる商品を見つけ、その売り上げで出た利益を再び新サービスの会社に廻すというサイクルを繰り返すだけで充分なのです。しかし、許認可事業である介護事業は、制度改正や介護報酬改定によってそれまで築いてきた基盤やノウハウが一夜にして崩壊してしまします。そのため、今と同じ経営環境を5年先、10年先も現状のままで維持し、継続し続けることは不可能といえます。そのことは、今回の制度改正で嫌と言うほど理解させられました。介護事業の分野は成長分野と言われています。成長することの意味は、絶え間なく変わり続けることです。経営陣もその変化のスピードに追従する能力が求められていて、同時にリスク管理対策も適時に行う必要があるという、非常に過酷な経営環境にあるのが介護サービス事業の経営です。そのため、より強い経営マネジメント力を身につけることと、信頼できる介護事業経営の身近なブレーンを見つけて上手く活用することが大事です。

3.介護サービスの見える化

デイサービスは、お泊まりデイ、リハビリデイ、アミューズメントデイなど色々なコンセプトの提供形態が出来てきて、多様化と差別化が顕著に行われています。それに対して、訪問介護などの訪問系のサービスは、多様化が全くと言って良いほど起こっていないのではないでしょうか。これは何故だか考えたことはありますか?デイサービスは、開放的な事業所の中で、複数の利用者に対して、複数の職員がサービス提供にあたるサービスですね。なので、誰が何をしているかが管理しやすいという大きな特徴が有ります。それ故に、デイサービスの介護職員は初任者研修終了などの資格が必要ないのです。非常にオープンな環境のサービスで、管理しやすい事から、サービスを多様化しても安心して管理が出来る。誰かが見ているから、職員の間違いもリアルタイムで正せるし、利用者の動きや表情を見ることが出来るので、サービスに満足しているか否かの状況把握がしやすい。それに対して、訪問介護は利用者のお宅での、密室の中でのサービスとなってします。職員のサービス提供の状況も、利用者の様子も見ることが出来ないから、管理と言っても、報告書の中でしか、状況を把握する事が出来ない。そのために、訪問介護は多様な形でサービスを提供する余裕がない。何か事件や事故に繋がっても防ぎようが無いのだから、余計なことはやらないに越したことはない。これが、しっかりと外部から様子が見えていて、管理が可能なのなら、たぶん秋葉原などでは、メイド姿で訪問するメイド訪問介護などが出ているかも知れない。もちろん、冗談ですが。でも、言いたいことはそういうこと。そうすると、訪問サービスの問題は、クローズ環境で、職員の行動が見えないということに尽きることになる。であるならば、見えないものを、如何に見えるようにするかが、訪問サービスの大きな差別化に繋がる。これが実現したら、ケアマネジャーも安心してケアプランにその事業所を位置づける事が出来ると思う。もちろん、利用者の部屋にインターネットカメラを取り付けて、ネットで見られるようにすれば、見えないをストレートに見える化することになりますが、間違いなく個人情報の問題で警察沙汰になる。だったら、どうやって、見えないを見えるようにするかが問題になってきます。現実的には、それは手厚い報告書がその役割を果たすのではないでしょうか。報告書など、既にやっていると言われると思いますが、本当に時間の細部から、利用者の様子や言動までを事細かに可能な限り記載された報告書は作っていないのではないでしょうか。作ろうとしても、介護職員が嫌がって作らないと思うでしょう。でもだからこそ、他でどこの事業所もやっていないから価値があります。その報告書は残業代を払ってでも、介護職員に作成させることが出来たなら、間違いなく、ケアマネジャーからの新規の依頼は急増します。それで、新規の利用者が増えるのなら、残業代など小さな出費となるのです。

4.介護保険制度を知らない人々へ

某市の委託事業で定期的に地域住民への介護セミナーの講師を担当させて頂いた時のことです。その日、10人ほどのご参加でしたでしょうか。介護保険の仕組みについて90分ほど話をさせて頂いた後、ご質問をお受けする時間になりました。一番前に座られていた方が、今も鮮明に覚えている質問をされたのです。「介護保険って、使ってもいいのですね・・」その方は、もう80才を超えていのですが、若い頃は奥様から毎日のように「あんたが介護になっても、私は絶対に世話はしないからね!」と言われ続けていたそうです。いま、その奥様が介護状態となってしまい、80才のご主人がご自宅で介護を続けていたとのことでした。典型的な老老介護です。しかし、ご自分も80を超えて先々に不安を抱かれて、悩んだ末にそのセミナーにご参加されたそうです。ご本人にとって、介護保険を使うのは恥だ、近所の笑いものになるという意識が強かったようです。私のセミナーでは、介護保険は40才以上の方は必ず介護保険料を払っているのだから、秒委に入院したら生命保険から入院給付が出る。自動車事故を起こしたら自動車保険から賠償保険がでる。それと同じように、介護保険は要介護状態になったら、保険事故として使うことの出来る権利ですと言ったようなことをお伝えしたのです。その方にとっては、措置の時代の介護から時代が動いていないようでした。実は、このような方がとても多いという現実を見ます。行政は積極的に介護保険サービスを使うことのアピールは最小限しか行いません。出来るだけ使って欲しくないのが本音だからでしょう。マスコミの報道も、介護保険を知っているのが前提で物事が動いています。しかし、この事例のように、まだまだ介護保険制度をご存じない方が世の中に沢山いらっしゃることを知って頂きたい。そして、ケアマネジャーへの営業方法で事業所通信などに力を注ぐのも大事ですが、地域住民への直接の還元、やさしい介護セミナーや情報提供などを率先して行う事も大切な役割だと思っています。誰かがやるだろう、ではなく、自分が動かないといけないと思います。

5.介護報酬のアップを期待してはいけない。

一般的には需要と供給の関係で、求められている商品の価格が上がるのが自然です。最近話題の妖怪ウオッチグッズの騒動がそれです。おもちゃのメダルなどが品薄となり、親が数日前から長蛇の列を作って、買えた買えないで一喜一憂する。昔で言えば、たまごっちでしょうか。需要が大きくて、供給が少ないケースの典型です。

介護事業の場合は、介護報酬単価は全国一律で同じです。地域区分の反映で若干の差が出るくらいです。介護報酬では、時間だけが評価されて、その事業所のサービスの質による評価は介護報酬単価に反映されません。どこの介護事業者の利用料金も同じ料金で一律ですので、介護報酬が上がることによって、利用者のサービス内容の選別眼が厳しくなるのは当然です。また、利用者は年金収入しか無い方が大部分なので、一ヶ月の間で使えるお金は決まっています。介護報酬の改定で、報酬料金が上がると介護事業者は喜ぶことでしょう。それは、同じサービス量で収入が上がることを期待するからです。しかし、利用者の使えるお金は決まっているので、同じサービスで料金が上がった場合は、やりくりが生じて、サービス利用を抑えられることが考えられます。そうなると、報酬料金が上がると、サービス量を減らされるから収入は同じという結果になるのではないでしょうか。介護事業経営者は、介護報酬の改定での増減の一喜一憂することよりも、介護報酬に頼らない経営を目指すべきです。それは、混合介護であり、多角経営という規模の利益の追求に他有りません。今の事業所の財(人、物、金)で、何が出来るか、何をしたいか、何時までにしたいかを明確化にしていくことが、その第一歩です。出来ることはすぐに、今の財では出来ない事は、どうすれば出来るか、何時までにやるかをハッキリとさせましょう。

第二章後半はこちら

以下は、5年前の2014年に書いた原稿です。今読んで、如何でしょうか。

 

2014年アーカイプ

 

これからの介護事業経営

 

第一章 事業経営の成功法則

 

1.意識を変えるということ

 

介護事業者様からよく質問をお受けすることに、「どうすれば、利用者が増えますか?」とか、「どうすれば○○○?」という、いわゆる成功報告を教えて欲しいというお話をお受けする。それだけ頻繁に全国を廻っていれば、いろいろと知っているでしょうと。それを立ち話や、一枚のFAXでお尋ねになるので困ることが多い。ご存じのように、万人が成功する、もしくは状況が良くなる成功法則などないのです。有ったら、私が教えて欲しい。だって、考えてみて欲しい。数千円のセミナーを受けて、そこで簡単な質問で状況が大きく変わったら、それは奇跡に等しい。その講師は神様だ。救世主だ。どこどこの会社では、こうやって上手くいきましたよという話もよく聞きますが、それは多くの場合、いいとこ取りの切り売りに過ぎないのです。その部分では上手くいているかも知れないけれど、本当は、他にたくさんの問題や悩みを抱えている、皆さんと同じ悩める会社で有ることが多いのです。だから、事業に成功した経営者が、そのことを本に書いたりした途端に、その会社が倒産したり、問題を起こしたりって多いでしょう。不思議なもので、光が当たる部分が多くなると、裏の面である影の長さもどんどん大きくなるらしい。

 

なにを言いたいかと言うと、セミナーに参加したり、本を読んだからと言って、皆がすぐに出来る、上手くいく方法なんて教えて貰えないと言うこと。だって、そんな簡単に上手くいくのだったら、だれも悩んだり、苦しんだりしない。でも、みんながその成功法則を実施したら、どうなると思いますか?そう・・世の中の多くの人が同じ事をやって成功するから、皆が同じ事を始めるわけだから、そのうちには、今の現状とまったく変わらなくなってしまう。もしも、本当に万人に聞く成功法則があったら、それは一人だけが知っているから魔法の力を発揮するようです。それは、人に教えちゃだめだということ。教えたときから、消えてしまうものなのです。

 

え?だったら、この本をもう読むのをやめる?いえいえ、もう少しお付き合いしてみてください。

 

話が長くなったけど、今回のテーマである、介護保険制度改正やこれから出てくる介護報酬改定も同じだと言うことです。万人が出来る共通の対策なんて「無い」。もしも有ったとしたら、それは皆が上手くように法律を変えることだけだと思う。だから、そんな夢を追っているより、現実に戻って、悩んで苦しむ方がよっぽど近道だ。子供の出産だってそうでしょう。お母さんは何時間も苦しんだあとに、赤ちゃんの顔を見て、至上の喜びを得るのでしょう。これが、ぽ〜んと、陣痛も苦しみも無く赤ちゃんが生まれるんだったら、とっても楽ちんなんだけど、それって赤ちゃんの顔を見ても嬉しいとは思えないし、愛情なんてわかないと思う。男だから想像の域をでないけれど。だから、経営者は自ら苦しまないといけない。その先には成功という喜びがあるのだから。

 

私は、小学校の頃、鉄棒の逆上がりが出来なかった。なんどやっても出来なかった。だから体育の時間がとても苦痛だった。でも、鉄棒を見つけては、何度もトライしてみた。助走を付けたり、反動で上がらないかと強くキックしてみたり。でも駄目だった。そうこうしているうちに、高校に進学した。有る日、急に逆上がりが出来るようになった。逆上がりだけで無く、蹴上がりも、前転も後転も、大車輪以外は殆ど出来るようになった。大車輪もやれば出来たと思うけど、ケガが怖くてやれなかった。自分は、小心者なのです。要は、鉄棒って筋力なんですよね。腹筋や背筋や腕力のバランス。だから、逆上がりも反動も無く、ぶら下がった状態から筋力だけで上がることが出来る。何度も言うけど全身の筋肉の使い方のバランスだった。これはやってみないと分からないし、身体で覚えるものだと思う。逆上がりが出来るようになった途端、他の上がり方もすぐに出来た。経営も同じなんだと思う。自転車もそうでしょう。転ぶのが怖くて、恐る恐る練習しているときには自転車に上手く乗ることが出来ないけど、なにかの切っ掛けで急に乗れるようになる。そして一度乗れたら、身体が覚えるから後は何時でも乗れるようになる。私ももう何十年も自転車には乗っていないけど、今からでもすぐに乗れます。たぶん・・

 

話を元に戻します。同じ成功法則がないと、延々と勝手なことを書いてきたけど、その本当の理由は、ひとつひとつの介護事業者の顔が違う、個性が違う、体調が違うことが一番大きな理由。風邪をひいて病院に行ったら、必ず聴診器を胸にあってて診察をするでしょう。そしてアレルギーがあるかとか、個人の体調を確認してから注射を打ったり、薬を処方すると思う。熱があって頭痛が激しいときに、今の風邪はお腹に来ますとか行って下剤をくれても全く役に立たないどころか、体調を悪化させてしまう。経営も一人一人が違う症状なのだから、対策も個々に違うのです。そこの所を理解して欲しい。だから、この本も万人に効く対策は書けない。でも、情報は取ることが出来る。その情報を使って、早く自分の事業所にあった対策を見つけて欲しい。そして、自分だけの成功法則を早く見つけて欲しい。心から願っている。でも、見つけても、人に話してはいけない。魔法がきえてしまうから。

 

 

2.利益の考え方と意識改革の必要性

 

平成264月から始まった介護保険法改正の通常国会の審議を、インターネットのオンデマンドという放送でずっと聞いていた。ほんとうに便利な世の中になったものである。このインターネット放送を聞いていて(ビデオなんで、絵も移っているんだけど、仕事しながら聞いていた)、厚労省は本気で社会保障制度を根本から変えようとしていることが伝わってきた。平成26年版高齢社会白書によると、日本の高齢化率は2015年で25.1%になっている。なんと!国民の4人に一人が65才以上の国に日本はなってしまったんだ。今は、15才以上の人たちが2.3人で、一人の高齢者を支えているのだそうだ。2025年には高齢化率が30%を超え、2035年には33.4%になると考えられている。日本人が3人に一人が65才以上の時代って余り想像したくない。でも、すぐに15才以上の者1人が1人の高齢者を支える時代がやって来る。人が年を取るのは自然な事だから良いんだけど、自分が65才になったときには、自分の担当の若者が一人で支えてくれると思ったら恐ろしくなる。無理だって。と言うことは、何が起こるかというと、社会保障財源の財政が破綻してしまう訳である。介護も年金も医療も支える側と支えられる側が1対1では成り立つわけがないのです。国民皆保険制度も破綻間近と言われ久しいけれど、なんと高齢者の基準である65才の引き上げが検討され始めているらしい。定年も現在の65才から将来は75才になるという話も出始めている。75才まで今の会社で働くことを考えてみて欲しい。75才の人たちが同じ職場で働いている姿を想像して見て欲しい。嫌だ。そこまでは働きたくは無い。でも、これからの日本という国は、そうしないとやっていけなくなっている。

 

いま起きていることは、全てが社会保障制度の財再破綻を見越した動きであると思う。現状を維持したままで社会保障制度を続けることは不可能であることは誰でもわかる。もう、状況は切迫していて待ったなしなのである。これは、個人の家計と同じである。子供のため、親のためと言っても、お金が無ければ何も出来ない。そこから、「やりくり」ということが始まる。

 

お父ちゃんが、家に帰ってきて浮かない顔をしてる。「お父ちゃん、どうしたの?」と聞く。「実は、会社が今、厳しいんだ。来月のボーナスが出ないかも知れない・・」と言った途端に、その後は修羅場の始まりである。「来月の住宅ローンのボーナス払いどうするの!」「正太の塾のお金だって、特別講習にお金がかかるのよ!」「今度の旅行はどうなるの?みんな楽しみにしているのよ!本当に私たちの事を考えているの?」「そんなことは納得できないわ!何とかしてきて!」。既得権の行使というやつが真っ先に出てくる。でも、どうしようも無いと分かったら、現実的になって、切り詰めがされていく。あんなに子供の正太の勉強が大事だと言っていたのに、「正太、塾なんて勉強の出来ない子がいくところよ!分からないところは、お姉ちゃんに聞いて、自分で頑張りなさい。あなたは出来る子なんだから」。今、このような事が起こっている。でも、現実を見たら、変えていかないと無理なことはわかる。そのやりくりを、先を見こして今から準備するのであるから、この先は思ったよりは、暗くは無いのである。ただ、今と同じ事が出来ないから、我慢するところは我慢する必要がある。

 

2013121日の社会保障制度改革国民会議がスタートした。そこで安倍総理は聖域無き、痛みを伴う社会保障制度改革を断行する決意を述べた。その一年半後、通常国会にて介護保険法の改正法案は可決して、625日に官報に掲載されて公布された。その内容については、この本の第一章から第二章に書いた通り。そのような中で、20140817日の新聞報道では、ローソンが介護事業者と提携して、店舗にケアマネジャーが常駐して介護サービスを紹介したり、生活相談に応じたりする高齢者を支援する「介護コンビニ」の展開を始めるとの記事が出たのを読まれましたよね。この記事を読んだ介護関係者のとらえ方は、その受け取り方は真っ二つに分かれる。一つは大手業者が利益ばかりを考えて介護事業に参入すると捉えて嫌悪感を示す見方。もう一つは、新しいビジネスチャンスの可能性を感じる期待感・・あなたは、どちらの見方をしますか?

 

そもそも、介護サービス事業とは何でしょうか。平成12年に介護保険法がスタートした。その大きな特徴は、営利法人の参入を認めたことにあるのはご存じの通り。それまでの措置の時代は、社会福祉法人と医療法人しか介護事業を行えない時代が続いていた。介護は社会福祉法人と医療法人の独占事業だったんです。でも、この本を読まれている方の多くは、一般の株式会社、合同会社、有限会社などの営利法人の形態で許認可を受けて介護サービスを経営されているか、勤務している方が多分多いでしょうか?介護保険制度がスタートしたと同時に、営利法人の参入が認められたことで、介護サービス事業は一般の商売と同じ「自由競争市場」の中にたたき込まれてしまった。これは、介護保険制度導入以前の措置の時代のように、行政側は、事業者の管理はするけれど、事業が伸びようが潰れようが一切の事業者の保護をしないという事。だって、介護事業者は、その事業者が立ちゆかなくなっても変わりは沢山有るのですから、住民に迷惑が掛からない限りは、役所は事業者の保護をする理由が無い。何があっても行政は助けてくれないので、自分たちで何とかしなければならなくなる。だから、経営者はしっかりと安定した利益を出して、職員にも必要十分な給与を支給していくことを続けて行くために、自分たちの経営努力を継続しなければならない。職員の給与が上がらないのは、国の制度の責任にしがちだけど、それは全くの責任逃れであって、最終的には経営者の責任になる。経営者の一番の仕事は、どのようなことがあっても事業を続けていくことなのだから。それが出来なければ、利用者も増えず、職員も辞めていき、残念ながら自然淘汰されるしかない。同時に、地域にとって必要とされないサービス、質の低いサービスを提供した場合は、地域から見放されて誰も利用しなくなるので、これも自然淘汰に向かう。自由という言葉は、開放感があると同時に、実は残酷は言葉でもある。全ての責任は自分に、事業経営では経営者に有ることを意味するから。経営者という商売は、虎の背中に乗っていると同じなのだそうです。振り落とされたら、虎に食い殺されてしまうのです。虎に食い殺されたくなかったら、常に休むこと無く、常に変わり続ける状況変化への対応を迅速にしなければならないのです。非常に因果な商売だと思います、経営者って。

 

介護サービス事業の経営面での特徴の一つに、「介護とは心である」などという精神論が、とても重視されてます。そして、利益という言葉に少なからず罪悪感を感じる人が多いということも業界の特徴であります。これは、一つには2000年以前の措置の時代の名残りなんです。措置の時代は、行政が利用者を常に新規で紹介したので営業努力は必要なかった訳で、ただ役所から紹介されるのを待つだけで良かった。介護報酬も十分な金額であったので、企業の経営努力は殆ど必要なかった時代だった。当時の社会福祉法人などは、職員の給与は公務員に準じるところが多くて、経営者の仕事は如何に年間の予算を消化するかでした。その時代であれば、「介護とは心である」という精神論が職員教育では重要なんです。逆に余計な経営努力などされては困るのです。営業の必要性など説けば、そんなものは必要ない、もっと別にやることが沢山あるだろうと叱責されたのでした。そのような、事業の利益のことなど考えなくても良かった時代が確かにあったのです。しかし、今は現代の環境が180度転換してしまいました。旧態依然とした体質の社会福祉法人で、経営に苦しむところが多いのはその理由がひとつであります。非常に優秀な経営者の方でも、一度与えた職場の既得権を変えていくことは至難の業なんです。そのために、私が介護事業所に訪問して経営指導を行うときに、安易に職員の方々に対して、営業とか利益という言葉を口にしてしまって、すぐに心のシャッターを閉ざされて、それ以降は何を言っても受け入れてくれないという経験を何度もしてきてます。今でも介護事業の職員教育の中では、経営理念や人間性、価値観といった精神論が重視されていて、「こうあらねばならない」「こうしなければならない」という介護事業独自の規範が尊重されているところが多いのでは無いでしょうか。大きな批判を覚悟で書けば、介護事業の経営者に置いても、この部分を利用して、職員の人件費を抑えることに活用してきた部分があると感じています。介護事業は高齢者の方への奉仕の心が大切で、それはお金に換算できないものであることは間違いではありません。でも、だからといって給与のアップを期待し、要求することは、介護の理念にも劣るという、自己犠牲の考え方は時代錯誤も甚だしいと言わざるを得ないのです。今の介護事業は、職員の生活の犠牲の上で成り立っている部分が少なからずあると思います。その反動が、今度は経営者の側にリターンして、利益追求や営業という部分で職員の理解や協力を得ることが難しい状況を作り出しているのでは無いでしょうか。その相乗効果がマイナスに作用して、事業経営が伸び悩むというジレンマを抱えているのが介護事業経営の一つの姿なのだと思っています。

 

それと、制度の上での問題も有って、介護事業所は、職員のお給料を我慢してもらって何とか利益を出しています。その結果が、厚生労働省の経営実態調査という調査に、そのサービスは利益が出ているとして反映されます。職員の自己努力で利益を出した結果が、調査で利益が出すぎ居ているという判断に繋がって、次回の介護報酬の単位が下げられてしまします。そうすると、また処遇が悪化して、職員の応募が来ないという悪循環が出ています。これがデータ管理の恐ろしいところなんです。

 

それと、利益に対する嫌悪感とはどこから来ているのでしょうか。これは日本独特の価値観であります。その価値観を形成したのは、主に第二次世界大戦のプロパガンダ。「贅沢は敵だ」「足りぬ足りぬは工夫が足りぬ」「欲しがりません、勝つまでは。これらは戦時中の物資不足の生活に対する不満を抑制するために当時の政府が世論操作のために作り出した標語だったのです。そして、殆どの当時の国民がこの言葉に洗脳された。その洗脳が戦後に解き放たれたかと言うと疑問です。戦後になってTVで放送されたり、映画となった時代劇にも、この考え方の名残が見て取れるんです。それは、時代劇での悪人は、決まって代官と商人ですよね。そして、代官と商人が夜にロウソクの下で酒を飲みながらこのセリフを言う。「ふっふっふっ・・越後屋、お主も悪よのう」「いえいえ、お代官様こそ」。役所と企業が儲け話に花を咲かせている感じですね。それに対して、善人である主人公は、決まって長屋住まいで、貧乏であるが心は清らかで、正義感に溢れている。これが日本人の美徳とされたのです。それは戦後の復興期から高度成長期前半までは必要な考え方でもありました。特に団塊の世代以前の世代は、このような価値観の中で教育され、育ったのです。

 

では、利益を求めることは悪いことなのでしょうか。否です。利益の正体とは何んなのでしょうか。それは地域から介護事業者への通知表なのです。小学生が学期末に学校の先生から渡されて自宅に持ち帰る、アレです。優・良・可、1・2・3・4・5などでその学期の学習成績を個人評価される通知表です。

 

介護事業所が、その地域にとって必要で、質の高い素晴らしいサービスを提供した場合は、どうなるでしょうか?当然、ニーズが高くて、同時にレベルの高いサービスを提供しているのだから、利用者は自然と口コミで増えるでしょう。新規の利用者が継続的に増えるとどうなりますか?それはサービス量が増加して収入が増えて、好むと好まざるに関わらずに、結果として利益が増えてしまいます。逆の場合は、利用者が増えずに、利益は出ないでしょう。このように、利益とは、その地域にとってニーズが高く、かつ、素晴らしいサービスを提供した結果に対する、地域からの評価ですし、フィードバックの結果なのです。言い換えると、利益とは、地域からの「ありがとう!」という言葉の集合体なのです。利益が出る事という事は、その地域から感謝された結果なんです。これは存分、誇りに思って良いんです。自慢して良いことですよね?介護事業所の経営者と職員は、いかに新規の利用者を増やして、収入を増やすことが出来るかを真剣に考えるべきなのです。それは、いかに利用者のニーズに応えていき、職員のレベルアップを常に行って、事業所全体のサービスの質と満足度を上げることとイコールなのですから。そして、そのような事業所には、不思議と良い職員が集まるものです。私は、初めての事業所に訪問して、職員の皆様とミーティングを行うとき、必ず最初にこの話をしてからミーティングや個別事案の支援をスタートします。

 

だから、経営者側の人は、もしも自分が要介護者だったら、自分の事業所のサービスを他の何処よりも使いたいかを考えてみるのです。同じように、もしも自分が介護事業所に履歴書を送ろうと考えていて、自分の事業所に履歴書を送りたいかと考えて見ると良いと思います。ここのところは、とても重要です。是非、職員の皆さんで時間を取って、各々の職員の方が、自分たちの事業所を使いたいか、使いたくないか。その理由はなにか。使いたくなるにはどうすれば良いかを、ざっくばらんに話し合ってみてください。で、出た意見をどんどん、紙に書いて行きましょう。この時に、人の意見に、そうだの、違うだのと、意見を言ってはいけませんよ。次々に、考える時間もないように、順番にどんどん言っていくんです。それを、出来ればポストイットなどに書き込んでいく。ある程度出尽くしたら、そのポストイットを、似ている意見毎に重ねて貼って行きましょう。一番多く貼られたところが今の事業所の状態です。何が強みで、何が足りないかが導き出されてきます。今度は、その事業所の状態をどうしていけば良いかを、同じように意見を出し合っていきますと、自ずと何をすべきか、何が今から出来るかという答えが導き出されて、参加した皆さんがその場で理解できてしまいます。簡単なので、是非やってみてください。

 

 

第二章前半はこちら

 

小濱の2019年講師日程

【2019年11月2日 6時00分改定】年内271講演日程確定

 

【2019年/11月】

11月 1日 福井 福井県デイサービスセンター協議会

11月 2日 静岡 制度改正と実地指導対策 積水ハウス

11月 3日 東京 カイポケフェスタ講演

11月 5日 安城 制度改正と実地指導対策 森田会計

11月 6日 東京 制度改正と実地指導対策 田中社労士

11月 7日 熊谷 制度改正と実地指導対策 渋沢

11月11日 富山 制度改正と実地指導対策 おしだ会計

11月12日 新潟 制度改正と実地指導対策 新潟経営アシスト

11月13日 東京 制度改正と実地指導対策 あおば社労士

11月14日 盛岡 制度改正と実地指導対策 介護労働安定センター

11月15日 東京 社労士対象C-SRセミナー 

11月16日 東京 社労士対象C-SRセミナー

11月18日 東京 会計事務所対象C−MAS上級編

11月19日 東京 会計事務所対象C−MAS上級編

11月20日 長崎 長与町、時津町講演 LIFE・DESIGN

11月23日 奄美大島 制度改正と実地指導対策 前田社労士

11月24日 大阪 カイポケフェスタ講演

11月25日 東京 制度改正と実地指導対策 對馬会計

11月26日 飯田 飯伊圏域介護保険事業者連絡協議会

11月27日 名古屋 制度改正と実地指導対策 マネジメントパートナー・エン

11月28日 浜松 制度改正と実地指導対策 笑み社労士法人

11月29日 今治 今治  東予地区老施協研修

11月30日 出雲 介護施設様職員研修

 

【2019年/12月】

12月 3日 水戸 介護保険法改正セミナー KAN Support Office

12月 4日 東京 会計事務所対象C−MASワンディ

12月 5日 大阪 介護保険法改正セミナー 日本クレアス

12月 6日 沖縄 会計事務所対象C−MASスキルアップ

12月 7日 沖縄 介護経営セミナー 琉球介護コミュニティ協会

12月 9日 埼玉 介護保険法改正セミナー 積水ハウス

12月10日 高崎 介護保険法改正セミナー ひかり税理士

12月11日 和歌山 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

12月12日 宇都宮 介護保険法改正セミナー 中央会計

12月13日 東京 介護経営講演会 HMS

12月14日 東京 居宅介護支援経営セミナー HMS

12月14日 東京 コンプライアンス対策セミナー HMS

12月16日 東京 介護保険法改正セミナー 對馬会計

12月17日 佐世保 介護保険法改正セミナー アップパートナーズ

12月18日 日光 コンプライアンス講座 日光市高齢福祉課

12月19日 東久留米 介護保険法改正セミナー SNE社労士

12月20日 東京 介護保険法改正セミナー 綜合ユニコム

12月21日 大阪 介護施設様職員研修

 

小濱の2020年講師日程

【2019年11月10日 19時00分改定】年内147講演日程確定

 

【2020年/1月】

1月15日 東京 日本在宅介護協会講演

1月16日 松山 報酬改定、新処遇改善加算 ひとつばし社労士

1月17日 東京 介護保険法改正セミナー 田中社労士

1月18日 長崎 介護保険法改正セミナー LIFE・DESIGN

1月20日 桑名 介護保険法改正セミナー 堤会計

1月21日 東京 会計事務所対象C−MAS基礎編

1月22日 東京 会計事務所対象C−MAS基礎編

1月23日 仙台 介護保険法改正セミナー 積水ハウス

1月24日 未定 介護経営セミナー HMS

1月25日 未定 介護経営セミナー HMS

1月27日 宮崎 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

1月28日 広島 介護施設様職員研修

1月29日 大阪 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

1月30日 札幌 介護保険法改正セミナー パナソニック

 

【2020年/2月】

2月 3日 東京 介護経営セミナー 對馬会計

2月 4日 福島 田村地方介護支援専門員連絡協議会講演

2月 5日 大槌町 岩手県沿岸ブロック介護事業経営セミナー

2月 6日 大槌町 岩手県沿岸ブロック介護事業経営セミナー

2月 7日 未定 介護経営セミナー HMS

2月 8日 未定 介護経営セミナー HMS

2月12日 大分 介護経営セミナー 介護労働安定センター

2月13日 岐阜 岐阜県訪問介護協会様講演

2月14日 東京 CareTEX講演

2月14日夜 東京 練馬区社会福祉事業団様講演

2月17日 名古屋 介護経営セミナー アイビス

2月18日 高松 介護経営セミナー 合同経営

2月19日 山口 介護経営セミナー 介護労働安定センター

2月20日 佐賀 介護経営セミナー 介護労働安定センター

2月21日 長崎 介護経営セミナー 介護労働安定センター

2月22日 岡山 介護経営セミナー 岡山ホームヘルパー協会

2月25日 横浜 介護経営セミナー 合同経営

2月26日 三島 介護経営セミナー あおば社労士法人

2月27日 浜松 介護経営セミナー 笑み社労士法人

2月28日 東京 C-SR講演収録

 

【2020年/3月】

3月 3日 金沢 介護経営セミナー 山田事務所

3月 4日 郡山 介護経営セミナー 清水社労士

3月 5日 滋賀 介護経営セミナー HMS

3月 6日 滋賀 介護経営セミナー HMS

3月 9日 札幌 介護経営セミナー 介護労働安定センター

3月10日 東京 介護経営セミナー あおば社労士法人

3月11日 北九州 介護経営セミナー 介護労働安定センター

3月12日 富山 介護経営セミナー 富山銀行

3月13日 未定 介護経営セミナー HMS

3月14日 未定 介護経営セミナー HMS

3月18日 堺 介護経営セミナー リーガルブレイン社労士

3月23日 東京 介護経営セミナー 對馬会計

3月24日 大阪 介護経営セミナー 日本クレアス

3月25日 東京 介護経営セミナー コンフィアンサ

3月26日 東京 介護経営セミナー 田中社労士

 

【2020年/4月】

4月 9日 東京 会計事務所対象C−MAS実践編

4月10日 東京 会計事務所対象C−MAS実践編

4月11日 盛岡 介護経営セミナー 岩手介護コミュニティ

4月14日 大阪 介護経営セミナー あおば社労士

4月15日 大分 介護経営セミナー キーフォーサクセス

4月16日 町田 介護経営セミナー わかば会計

4月17日 東京 社労士対象C-SRセミナー 

4月18日 東京 社労士対象C-SRセミナー

4月20日 東京 介護経営セミナー 對馬会計

4月21日 名古屋 介護経営セミナー 川崎会計

4月22日 奈良 介護経営セミナー 福岡社労士

4月23日 水戸 介護経営セミナー KAN SupportOffice

4月24日 未定 介護経営セミナー HMS

4月25日 未定 介護経営セミナー HMS

 

【2020年/5月】

 

5月14日 高崎 介護経営セミナー 加藤労務コンサルティング

5月15日 東京 C−SR懇談会

5月20日 大阪 介護経営セミナー 斎藤会計

5月21日 埼玉 介護経営セミナー 渋沢

5月22日 未定 介護経営セミナー HMS

5月23日 未定 介護経営セミナー HMS

5月26日 東京 介護経営セミナー 綜合ユニコム

5月27日 新潟 介護経営セミナー 西山社労士

 

【2020年/6月】

6月 1日 高崎 実地指導と制度改正対策 IKJ会計

6月 4日 大阪 会計事務所対象C−MAS実践編

6月 5日 大阪 会計事務所対象C−MAS実践編

6月 8日 熊本 介護保険法改正セミナー みらいパートナーズ

6月 9日 佐賀 介護保険法改正セミナー えぐち会計

6月10日 千葉 介護保険法改正セミナー 佐藤会計

6月11日 高松 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

6月12日 未定 介護保険法改正セミナー HMS

6月13日 未定 介護保険法改正セミナー HMS

6月15日 神戸 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター 

6月16日 広島 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター 

6月17日 桑名 介護保険法改正セミナー 堤会計 

6月18日 東京 介護保険法改正セミナー コンフィアンサ

6月19日 秋田 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター  

6月22日 東京 介護保険法改正セミナー 對馬会計

6月23日 愛媛 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター 

6月24日 愛媛 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター 

6月25日 愛媛 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター 

6月26日 徳島 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

6月27日 東京 C-SR講演収録

6月29日 山形 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

6月30日 岐阜 岐阜県福祉の街づくり推進協議会 

 

【2020年/7月】

7月 1日 滋賀 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月 2日 大分 介護保険法改正セミナー キーフォーサクセス

7月 3日 山口 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月 6日 富山 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月 7日 金沢 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月 8日 福井 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月 9日 名古屋 介護保険法改正セミナー マネジメントパートナーエン

7月10日 未定 介護保険法改正セミナー HMS

7月11日 未定 介護保険法改正セミナー HMS

7月13日 佐賀 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月14日 東京 介護保険法改正セミナー 田中社労士

7月15日 宇都宮 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月16日 群馬 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月17日 新潟 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

7月20日 浜松 介護保険法改正セミナー 笑み社労士法人

7月21日 郡山 介護保険法改正セミナー 介護労働安定センター

 

※7月22日から9月10日までは東京オリンピックとパラリンピックのため、関東圏での講演はありません。

 

【2020年/8月】

8月20日 大阪 会計事務所対象C−MASワンディ

8月21日 未定 介護保険法改正セミナー HMS

8月22日 未定 介護保険法改正セミナー HMS

 

※7月22日から9月10日までは東京オリンピックとパラリンピックのため、関東圏での講演はありません。

 

【2020年/9月】

9月 5日 盛岡 介護保険法改正セミナー 岩手介護コミュニティ

9月14日 東京 介護経営セミナー 對馬会計

9月15日 大阪 会計事務所対象C−MAS基礎編

9月16日 大阪 会計事務所対象C−MAS基礎編

9月17日 甲府 介護経営セミナー 介護労働安定センター

9月18日 東京 社労士対象C-SRセミナー 

9月19日 東京 社労士対象C-SRセミナー

9月24日 未定 会計事務所対象施設見学会

9月25日 未定 介護経営セミナー HMS

9月26日 未定 介護経営セミナー HMS

 

※7月22日から9月10日までは東京オリンピックとパラリンピックのため、関東圏での講演はありません。

 

【2020年/10月】

10月 8日 東京 C-SR講演収録

10月 9日 東京 会計事務所対象C−MASワンディ

10月14日 松山 介護経営セミナー ひとつばし社労士

10月16日 東京 C−MAS全国大会

10月19日 東京 介護経営セミナー 田中社労士

10月21日 三島 介護経営セミナー イワサキ経営

10月23日 未定 介護経営セミナー HMS

10月24日 未定 介護経営セミナー HMS

 

【2020年/11月】

11月11日 東京 会計事務所対象C−MAS基礎編

11月12日 東京 会計事務所対象C−MAS基礎編

11月13日 未定 介護経営セミナー HMS

11月14日 未定 介護経営セミナー HMS

11月18日 水戸 介護経営セミナー KAN SupportOffice

11月19日 新潟 介護経営セミナー 西山社労士

11月20日 東京 社労士対象C-SRセミナー 

11月21日 東京 社労士対象C-SRセミナー

11月25日 東京 介護経営セミナー あおば社労士

 

【2020年/12月】

12月 3日 東京 会計事務所対象C−MAS上級編

12月 4日 東京 会計事務所対象C−MAS上級編

12月 9日 奈良 介護報酬改定セミナー 福岡社労士

12月11日 未定 介護報酬改定セミナー HMS

12月12日 未定 介護報酬改定セミナー HMS

12月18日 未定 介護報酬改定セミナー HMS

12月19日 未定 介護報酬改定セミナー HMS

12月22日 大阪 介護施設様職員研修

12月23日 東京 介護報酬改定セミナー 綜合ユニコム

 

小濱の2021年講師日程

【2019年10月29日 6時00分改定】年内32講演日程確定

 

【2021年/1月】

1月15日 未定 会計事務所対象施設見学会

1月16日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

1月22日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

1月23日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

1月24日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

1月29日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

1月30日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

 

【2021年/2月】

2月 5日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

2月 6日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

2月 9日 大阪 介護施設様職員研修

2月12日 熊本 介護報酬改定全解説 みらいパートナーズ

2月13日 浜松 介護報酬改定全解説 マストレメディカル

2月16日 奈良 介護報酬改定全解説 福岡社労士

2月17日 三島 介護報酬改定全解説 あおば社労士

2月18日 松山 介護報酬改定全解説 ひとつばし社労士

2月19日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

2月20日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

2月21日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

2月24日 東京 介護報酬改定全解説 あおば社労士

2月26日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

 

【2021年/3月】

3月12日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

3月13日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

3月16日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

3月17日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

3月18日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

3月19日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

3月24日 大阪 会計事務所対象C−MAS実践編

3月25日 大阪 会計事務所対象C−MAS実践編

3月26日 未定 介護報酬改定全解説 HMS

 

【2021年/4月】

4月16日 未定 介護経営セミナー HMS

4月17日 未定 介護経営セミナー HMS

4月23日 未定 介護経営セミナー HMS

 

 

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