こんにちは。ゆっちですチューリップ

お越しくださりありがとうございます。



資格なし経験なしで就職した過去と

社労士となった現在。

行ったり来たりしながら書いています。


今回は新米会社員時代のお話。

社労士試験勉強中の方へのメッセージは最後にあります。ねずみ





入社後のドタバタも大分落ち着いた

秋のこと。



先輩バリバリ経理H乃さんがゆってた

「めったにない手続き」がやってきました。



↓何の事か気になる方はこの回です





    どうしよう・・かお



もちろん上司に書類はみてもらいますが

もしかして、上司もよくわかっていない?

と思われ、


「もし、こー聞かれたら何と答えれば?」かお

と質問しても、


・・・・。真顔

「まー違ったら返されるだけだから

 とりあえず、行ってきて」真顔

   

持ち物は


離職票セット(※社内通称)


   ・雇用保険被保険者資格喪失届

 ・雇用保険被保険者離職証明書

添付する3点セット

  ・出勤簿

       ・ 賃金台帳

  ・退職した事がわかる書類(退職願など)

   


大体これで手続きにいざ、参るのですが、


この手続きの詳細に関しては社内に詳しい人

がおらず、それはもー

慣れるのにひと苦労しました。




書類はみようみまねで揃えられても、

ハロワに行って確認された質問の、意味がわからない!!のです。



電話するものの、お忙しい真顔は外出していまっていてその場で確認できず出直す羽目になったり、、



混み合って1時間以上待たされたり・・。えーん



また、

当時はアナログな時代なので



あれが足りない(←準備不足なだけ)


これが足りない (←準備不足なだけ)


ハンコがない (←確認不足なだけ)


氏名の変更がなされていない(※後述1)(←無知なだけ)


挙句の果てに

 賃金台帳の問題(※後述2)を指摘され・・


ありとあらゆるご指導を賜りました!



行ったりきたり、、



入社も多く、

毎月のように、顔を出すので


ハローワークの担当の人も

私の顔を覚えてくださって親切でした。

(決して親しげにはしないのですけど、やさしさを感じました)




上司曰く

「この業務は波があるんだよねー」真顔

と。ない時はないし、ある時はある、と。




人間、未知なものには怖さを感じます。

代表印を押印された書類の手続きは

行くたびにいつも、

ドキドキしていたのを思いだします。



この、ハロワの手続きは

お仕事の中では好きな仕事ではありませんでした。


それなのに社労士になるなんて。


人生は不思議なものです。。




そしてその先

何年も先になってから(ここから10年以上先)





社労士の場合は添付書類を省略

できるんですねーー目目!!



というのを初めて知りました。





会社は顧問社労士さんはいましたが「労務相談のみ」の契約だったので、ずーっと手続きは私が担当。


で、ある日

以前からの疑問を尋ねたら



顧問社労士さん

「・・・・。僕たちは添付書類いらないからわかんないんだよね」


それくらい、信用されている資格って事です。




けれど、まだまだ無知な当時の私は

えーーズルい!!プンプン 

と心の中で思うのでした、、。






社労士試験勉強中の皆さんへ


経験は何よりの学びです。



(後述1)

 現在では手続きの時に同時にできる氏名変更の手続きですが、昔は氏名変更をしていないと(例えば、婚姻などで姓が変わるパターン)喪失手続きは受付てもらえなかったのです。


同じ人物のことなのに、もぅ!!と。思いました。 代表印を持ち出せなかったため、2度走りする羽目に。プンプン←すべき手続きと当時は知らずに怒る人



(後述2)

  ペナルティーを、課せられた従業員さんがおりまして、会社の指示通りの処理をしたのですが、ハロワで「これ、違法ですよ・・」と指摘を受けました。


この思い出がありましたから

この条文はバッチリでした。

↓


第91条(制裁規定の制限)

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。




シラーケガの巧妙?!




ではまたチューリップ