こんにちは。ゆっちです。


実は、足をケガしてしまいました。



玄関のステップから落ちて足首で体重を受け止めた?!と思われます。。



ケガする時って、あんまり覚えてないもんですねぇ。



うぅ。痛い・・

わたしには通勤災害はでません笑





ところで、労災保険法で

解釈の問題が出る事があります。




この事例は、通勤災害に該当するか否か?

的な問題です。



Q. Yは勤務に出ようと、自宅ドア外にある小階段を降りる際、誤って脚を踏み外し敷地内の駐車スペースに転落し、足首を捻挫した。Yには通勤災害が適用される。



🙆‍♀️マルか?🙅‍♀️バツか?





一戸建て住宅の場合→ 敷地外を出た、道路からが通勤経路


玄関ドアから門までの間で起こった災害は自宅住居内での災害とされる(道路に出てなければ自宅敷地内)

   つまり

通勤災害ではない。


マンションやアパートなどの集合住宅の場合

→ 自宅玄関のドアが「住居」と「通勤経路」の境界

道路に出るまでに階段やエレベーター、エントランスホールなどの共有スペースがある場合、共有スペースは、居住者以外の人々の通行が自由にできるため住居とはみなされず

通勤災害の適用になる。

(※試験対策用にざっくり解釈。実際には個別具体的に検証されます)


いうことで、、答えはバツです。

Yには通勤災害は適用されません。



同じく階段からコケても、扱いが変わるんですねー。うーん


ちなみに、マンションがオートロックだと、見解が分かれるようで解釈に争いがあるようです。←覚える必要なし



受験前の大切な時期です。


お怪我にも、気をつけてくださいね。

トホホ。

ではにやり