【Ⅰ-1.産業医とは】
「産業医」とは「その企業で働く従業員の方が、心も身体も健康健全で、快適な環境で仕事が出来るように、専門的な立場から、指導や助言をする医師」のことを言います。
【Ⅰ-2.どんな人が産業医になれるのか】
労働安全衛生規則第14条第2項に掲げられた、次のどれかの要件を満たした人が、産業医になれます。
1. 厚生労働大臣の指定する産業医研修を修了した人
2. 産業医科大学やその他の大学において、厚生労働大臣が指定する課程を修め卒業し、厚生労働大臣が定める実習を履修した人
3. 労働衛生コンサルタント試験(試験区分:保健衛生)に合格した人
4. 学校教育法による大学において、労働衛生に関する科目を担当する教授や助教授、常勤講師(またはそうであった人)
5. その他厚生労働大臣が定める人
【Ⅰ-3.どんな企業に必要か】
「労働安全衛生法」で定められていて、従業員数が常時50人以上の企業では「嘱託(非常勤)」の産業医、従業員数が1000人以上の企業では「専任(常勤)」産業医が必要と、「労働安全衛生法」で定められています。
尚、業種によっては、従業員数500人以上で専任産業医が必要です。
また、従業員数50人未満の企業では、産業医の選任は義務付けられていませんが、各都道府県ごとに設置された地域産業保健センターの産業保健無料サービスを利用することが出来ます。
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