会社法


第1条(趣旨)

「会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律の特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」


第3条(法人格)

「会社は、法人とする。」


第476条(精算株式会社の能力)

「前条の規定により精算をする株式会社(以下精算株式会社という。)は精算の目的の範囲内において、精算が結了するまではなお存続するものとみなす。」


第104条(株主の責任)

「株主の責任は、その有する株式の引き受け価額を限度とする。」