第1回目 会社法 第1条(趣旨) 「会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律の特別の定 めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」 第3条(法人格) 「会社は、法人とする。」 第476条(精算株式会社の能力) 「前条の規定により精算をする株式会社(以下精算株式会社という。)は精算の目的の範囲内において、精算が結了するまではなお存続するものとみなす。」 第104条(株主の責任) 「株主の責任は、その有する株式の引き受け価額を限度とする。」