ビザ・帰化 専門 国際行政書士 

ビザ・帰化 専門 国際行政書士 

中国ビジネス支援、ビザ(在留)申請、帰化申請、台湾・中国語翻訳等外国人法務を専門に行う国際行政書士 楊建亮の公式ブログ

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私の本業は、国際行政書士であり、外国人、特に中国人の日本在留資格、帰化、国際結婚、国際離婚、交通事故、相続等の外国人法務で外国人のサポートを行っている。

しかし、実はもう10年も前からネットビジネスにも取り組んでいる。

最初はネットオークションから始まり、自作パソコン作成、ホームページ作成等
もやっていた。その後はSEOにはまり、ppc広告もたくさん学んだ。

最近は、フェイスブック、Twitter、LINE等を使った、ネットビジネスを進めている。

前日紹介した、【無料 Facebook動画マニュアル】も友人に紹介したら、
大反響で、非常に喜ばれました。

本当は私が自分で作って、友人にていきょうしたいのだが、
このマニュアルの出来が良すぎて、今の所はこのマニュアルを進める方が、
良いと思うのだ。

この友人数人からおすすめの下記マニュアル。
一回は騙されたと思ってみてみてください。

【無料 Facebook動画マニュアル】


ではでは、国際行政書士&ネットビジネスコンサルタントの楊建亮でした。

しばらく放置状態だったFacebookですが、先月から少し力を入れているおかげで、
最近、Facebookからの相談や依頼が多くなって来ております。

事前にコミニュケーションである程度の信頼を築いているので、
比較的スムーズに話が進む事が多いですね。

たわいの無い世間話から始まる事も多いです。

最初はあまり使い方が分からなかったのですが、

フェイスブックの使い方の動画マニュアルがありましたので、
簡単に使いこなせる様になりました。

今からフェイスブックをはじめたいけど
分からないという方は、下記動画マニュアルを見てみてください。
もちろん無料です。


【無料 Facebook動画マニュアル】


ではでは、国際行政書士の楊建亮でした。

皆様、こんにちは。
国際行政書士の楊建亮です。

さて、本日は問い合わせの多い両親の呼び寄せビザについて、まとめてみたいと思います。

質問
中国に住む高齢の親のことが気になっており、親を日本に呼び寄せ、一緒に生活する方法はないのでしょうか?


答え
27の在留資格の中に、親の面倒をみる為のビザはありません。
しかし、実務的には人道上の配慮から一定の場合には「子の扶養を受ける活動」が指定された「特定活動ビザ」が付与されることがあります。

 ただし、明確な基準はありません。
 
当事務所で取得したケースでいうと、

1.高齢であること。 

2.ご両親の面倒をみる者が他にいないこと。

3.ご両親が日本での就労を予定していないこと。

4.子にご両親の扶養能力があること。
 
以上簡単にお伝えしましたが、個別具体的な案件になりますと、その他の諸状況も聞いてみないと、判断は困難です。

当事務所には蓄積したノウハウがありますので、
詳しいご相談をご希望の方は、お電話下さい。
078-222-2393


最近、動画を撮るのにはまっています。
もちろん趣味で生かすのも良いですが、
動画は本業で生かすと威力絶大です。
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