大阪市の行政書士 TOEIC満点の乾喜満が街の法律家として身近な行政書士の仕事を紹介していきます。プレナップから遺言作成、行政書士試験まで細かく解説します。
少しの間なかなか時間がなく出張も重ねたため、久しぶりのアメブロ更新です。この日曜日に今年度の行政書士試験がありました。まずは受験生のみなさま、お疲れ様でした。一年に一度しかない試験ですので万全の態勢で臨まれたと思います。今年の問題はちらっと見たのですが成田新法など比較的有名な判例の問題もある一方でマイナーな持ち分会社の問題もあり途中で集中力が切れてしまうとなかなかに難しいそんな試験だったと思います。また記述式で出された財産分与の問題ですがこれはなかなかの良問だったのではと個人的に思います。もし合格された際は、ますます個々の法律の勉強が必要になりますが、受験のための勉強で培った法律の読み方や考え方というものは非常に大切になってくる場合があります。とにかく皆さま、お疲れ様でした。1月末ごろの結果発表を待ち合格された暁にはいつでも当事務所にお越しください。行政書士登録アドバイスや業務内容等喜んでシェアさせていただきます。まずはゆっくりと休んでくださいね。行政書士 乾事務所大阪市北区天神橋1-6-606-6949-8756
行政書士のメインの仕事、それは許可を取ること!!許可申請という仕事ですが許可を取らないと仕事は完成したことにはなりません。今回のお仕事の相談は観光バスの事業を始めたいお客様。正式には「一般貸切旅客自動車運送業」といって道路運送法 で規定されています。もちろん法律はそれ以外にも農地法建築基準法消防法とかいろんな法律を合わせて勉強する必要があります。膨大な量の準備加えて依頼者様は法令試験にも合格しなければなりません。申請の準備を自分でしていてはまったく勉強や事業の準備の時間がないわけです。そこで行政書士の出番となるわけですが司法書士の先生や社労士の先生たちとも連携を取っていかなけれ ばなりません。確かに忙しい仕事内容で打ち合わせの時間などもばかになりません。でも、でも、お客様の人生の転機に立ち会うことができるこれこそが行政書士の仕事の醍醐味これできょうもいちにちがんばることができるんですQ!!
今週の業務は、軽自動車検査協会から始まりました。写真は横になってますが、...月曜日ということもあり今日は それなりに混んでました。私の業務はナンバープレートの再発行なので書類を提出するだけ。後は中3日で同じ番号のナンバープレートが出来上がるのを待つだけ!
遺言書の文言の話です。文言で「まかせる」と書いてある遺言書。それって法律的には大丈夫?という話を聞かれました。端的に言いますと、大丈 夫でもあり大丈夫ではなくもあり…なんだそりゃって答えですね。もし、これから遺言書を残そうって考えている人がいれば、私なら「それはやめとこう!」と強くアドバイスします!「まかせる」って書いてあるけどどういうこと?ってなっちゃう場合もありますよね。「全財産をまかせる」って書いてあってもそれは管理のことでしょうか?もしくは遺贈?それをどういうつもりで書いたのか確かめたくても本人はすでに亡くなっておられるわけなのでどうしても確認できません。ちなみに判例では個別具体的に判断するということになっています。つまり、これはどう見ても譲るってことだなとはっきりわかるとそれは「遺贈する」と同じことのように判断されます。でも、そんな面倒くさいしかも確実ではない遺言って困りません?ですので、こういう時は「相続させる」と書いてください。ちなみに「遺贈する」でも、死亡と同時に所有権移転の主張ができます。ですが、相続財産に不動産が含まれるときは「相続させる」と書くのが一番お得です。手続きも単独で行えますし登記手数料も安く済む!そんな話でした。
遺言書を作成するとき、3つの種類がありそのうちどれで遺言するのかは遺言を残される方があ、これにしようと思ったものにしてもらえば大丈夫ということを以前書きました。今回はいろいろと行政書士が遺言について相談を受けるときそんな時に私がまず伝えることそれについて書きたいと思います。例えば依頼者の方が当事務所にいらしたとき「遺言書を作ろうと思っているのですが、どうしたらいいですか?」といった初歩的な質問から「子どもたちに言われてそろそろ遺言書作ろうと思ったんですが」といった方までさまざまですが、必ずうちの事務所ではこう言ってます。「遺言書って誰のために作るのですか?」争いを防ぐとか、財産をきっちりとお世話になった人に渡すとかこれまた答えは人によりさまざまです。ですが、根本は遺言は自分のためにあるということをお伝えしています。ご自分がなくなった後、どのような意思を残したいのかそれがまず一番最初の基本となる部分です。それをまず抑えていただいて、そこからようやく遺言書の内容の相談に移っていくわけです。この部分が遺言作成の最も大切なことそれを忘れずにいれば、スムーズな遺言書作成につながるはずです。*このブログは行政書士 乾事務所が作成しました。*行政書士 乾事務所大阪市北区天神橋1丁目6-6富士ハイツ201号室TEL:06-6949-8756FAX:06-6949-8536営業時間:月~土 9:00AM~5:30PMURL:http://office-yinui.com
今回は非常に個人的な話を書きます。行政書士の資格を目指したとき、私がやりたいことはまずプレナップを日本で定着させる!h2>ということでした。以前もここで書いたのですが、プレナップ=婚姻契約書という認識を日本でももっと広めたいセレブの結婚以外でも話題に上るようにしたいそんな思いで行政書士を目指しました。私が思うにはプレナップ作成は行政書士の本文であるいざこざを未然に防ぐということに直結します。お互いきっちりと気になることを話すことであらかじめ傷つけあわない、思いやりにあふれた結婚生活そんな幸せが長く続くお手伝いをしたいと思っています。最近はようやく、周辺の友人への認知は広まってきました。ですが、まだまだです!!今後も、プレナップ伝道師としてますます広報活動に精進します!*このブログは行政書士 乾事務所が作成しました。*行政書士 乾事務所大阪市北区天神橋1丁目6-6富士ハイツ201号室TEL:06-6949-8756FAX:06-6949-8536営業時間:月~土 9:00AM~5:30PMURL:http://office-yinui.com