みなさん、こんにちは。
オフィスネクスト・ラボのスタッフNです。


「遺言書」の効力が発生するのは遺言者がお亡くなりになった時です。

 

相続人が「遺言書」の意味を確認したり、遺言者が遺言の解釈や執行について口を出すことはできませんので、遺言者の意思ができるだけ間違いなく伝わる必要があります。
そのため、法律には色々な工夫がされており、その工夫自体が法律の厳格な要件となっています。

 

厳格な要件が定められているため、内容に不備があればせっかく作成した「遺言書」が、無効となり内容が実現されないことになります。

 

こうしたことから遺言は難しいと思われるかもしれませんが、要件を一つ一つ理解していけば自筆証書遺言の作成はできます。

 

遺言には様々なメリットがありますので、積極的に利用してください。

 

今回は、自分で書いて自分で保管する自筆証書遺言の作成ルールについて説明いたします。

自筆証書遺言は最も手軽に作成できる「遺言書」です。
自筆証書遺言の作成には公証人や立ち合い人は不要なので煩雑な手続きは必要ありません。

 

その反面、自分で作るので法律の定める方式にあっているか、相続人の遺留部を侵害していないか、遺言自体を無効とすることが書かれていないかなどを自分でチェックする必要があります。

 

以下に作成ルールをご説明いたしますので、よく確認をしてから「遺言書」を作成してください。
 

 

自分の手で書く
全文を自分の手で書くことが必要です。
字を書くのが下手だといってワープロやパソコンで書くことは認められていません。
代筆も認められていません。
なお、障害などで自分で字を書くことができない場合は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用してください。

 

 

署名押印を忘れない
書き終えたら署名と押印をします。
署名はフルネームで書きましょう 遺言者であることが特定できれば有効とされますが、通常は略さずに署名します。
押印は認印や拇印でもいいのですが、やはり実印が望ましいです。

 

 

封筒に入れて封印する
自筆証書遺言を封筒に入れる決まりはありませんが、通常は封入し署名・押印で用いたものと同じ印鑑で封印します。
表書きに「遺言書」と明記し、裏には年月日と署名を入れます。
なお、封印された「遺言書」を無断で開封した場合には過料が課せられますので、ついうっかり開封しないように
「開封せずにこのまま家庭裁判所に提出すること」
などの1文を付け加えておきましょう。

 

主な自筆証書遺言の作成ルールは、上記3件です。

 

実際に自筆証書遺言を書き始めると
「これでよかったのかな?」
など不明な点や不安な点が出てくると思います。

 

「遺言書」は、遺言者や相続人が次へ向かうステップとなるお手続きです。
当事務所でしっかりとサポートいたしますので、ご不安な時はお気軽にお問い合わせください。


次回は、自筆証書遺言の作成時に気を付けてなければならない「遺留分」についてです。

 

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みなさん、こんにちは。
オフィスネクスト・ラボのスタッフNです。

 

「遺言って何でも書けるんですか?」と、
遺言作成のご相談を受ける際に、よくあるご質問の一つです。

 

遺言に書けば何でも通ると思っている方もいらっしゃいますが、
遺言にできる内容には制限があります。

 

今回は、その制限についてご説明いたします。

「遺言書」に書いて、法的な拘束力があるのは、以下の13項目になります。

 

 

相続分の指定と指定
法定相続分と異なる相続を希望する場合、それぞれの相続人の相続分を具体的に 指定することができます。

 

遺産分割方法の指定と指定の委託
それぞれの財産を誰に相続させるかを指定できます。

 

遺産分割の禁止期間
株式や不動産・事業資産など、相続開始から5年以内であれば遺産の分割を禁止できます。

 

相続人の廃除と廃除の取消し
相続人の廃除を指定することができます。 また、廃除の取消しをしたいという場合も その取消しをすることができます。

 

生前贈与(特別受益分)の持戻しの免除
生前に行った贈与などは相続分から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます。

 

相続人相互の担保責任の指定
遺産の分割後にその財産に欠点があって損害を受けた場合、 相続人同士は互いの相続分に応じて補償し合うことが義務付けられていますが、 遺言でその義務を軽減したり加重することができます。

 

祭祀継承者の指定
生前でも先祖の墓や仏壇などの継承者を指定することができます。

 

遺言執行者の指定とその指定の委託
遺言の内容を誰に実行してもらうかを決めることができます。

 

遺贈
内縁関係にある者や特別に貢献してくれた者など相続人以外の人に財産を贈与することができます。
その場合、その割合を指定することや具体的に財産を特定することができます。

 

寄付
寄付に関することを意思表示をすることができます。

 

信託の設定
信託銀行などに財産を信託し、管理・運用してらうなどの意思表示をすることができます。

 

後見人の指定
相続人に未成年者がおり、その親権者がいないという場合には、後見人を指定することができます。

 

認知
婚姻外子(胎児も含む)がいる場合、その認知を遺言ですることができます。
認知することで、相続人となることができます。

 

『「遺言書」には、法的拘束力があることしか記載できないのか?』
ということになりますが、相続人へのメッセージなどは、

付言事項として書くことができます。

 

例えば、
・なぜ「遺言書」を書こうと思ったのか?
・自分の死後どうしてほしいのか?
などを「遺言書」に書くことで、

法的拘束力がなくても相続人に気持ちを伝えるでトラブルを防ぐことにもつながります。

 

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みなさん、こんにちは。
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日本財団が2016年3月に行った「遺贈に関する意識調査」(40歳以上の男女・全国2521人対象)によると、「遺言書」を書いた方が良いと答えた方が6割に対して、実際に「遺言書」を作成している方はたったの3%だったそうです。

 

「遺言書」の作成が一般的な事になっていないということでしょうね。

 

「遺言書」の作成が一般的な事になっていないということは、
「遺言書」にも種類があることは知られていないと思いますので、
どのような種類があるかをお話しいたします。

 

「遺言書」の種類には、普通方式と特別方式があります。

 

特別方式は、普通方式が困難な特別な理由を前提として、
例外的に認められている方式ですので、ここでは説明いたしません。

 

今回からは普通方式について説明いたします。

普通方式の遺言には、以下の3種類があります。

 

1)自筆証書遺言
2)公正証書遺言
3)秘密証書遺言

 

どの種類を選択しても問題ありませんが、それぞれ特徴がありますので、簡単に説明いたします。

 

1)自筆証書遺言について
   自分で書いて管理する遺言です。

   全文を自分の手で書くことが条件で、パソコンで書いたり、

   代筆は認められていません。
   作成が簡単ですが、書き方の不備で無効になったり、

   偽造・改ざん、紛失(自分で保管する為)などの可能性が

   あります。

 

2)公正証書遺言について
   作成には、法律のプロである公証人が関わるため、

   書き方の不備で無効になることが回避できます。

   作成後も、「遺言書」の原本が公証人役場で

   保管されるので、紛失の可能性も回避できます。
   作成の際に、立会人(証人)が2名以上必要で、

   立会人や公証人に、遺言の中身が知られてしまうことが

   デメリットだと言えます。

 

3)秘密証書遺言について
   『公証人役場で「遺言書」の原本を預かってほしいが、

   内容は秘密にしたい』場合に利用します。
   ただし、「遺言書」そのものは自分で作成します。

   公証人は関わりません。
   そのため、書き方の不備などで「遺言書」が無効になる

   可能性もあります。

 

遺言は慎重を要する内容になるため、

どの方法で「遺言」を書いたらいいのか、
迷われている場合はご相談ください。

 

 

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「遺言書」作成「家族信託」を依頼するということは、
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お願いがあります。
家族のためだけに「遺言書」は書かないでください。

 

一般的に「遺言書」作成のきっかけとなるのは、

「残される家族のため」という動機が多いです。
 

「遺言書」は「残される家族」のためだけに書くものでしょうか。

 

「遺言書」を書くことを決意するまでに、

色々と考えられたかと思います。
今までの人生のこと、これからの人生のことなど、

その想いを引き継いでもらうために、

「遺言書」を書いて欲しいと考えています。

 

「遺言書」を書く前を人生のファーストステージと考えると、
「遺言書」を書いた後は、人生のセカンドステージになります。

 

「遺言書」を書くことは、

自分がこれまでどんな想いで財産を築いてきたのか、

どれだけ家族のことを想っているのか、

また自分の生きがいが何であったのかなど、

これまでの自分の人生を振り返り、

これからの人生を改めて見つめ直すことのできるもの、

次のステップへ向かうためファーストステージの総括だと

考えてみてはいかがでしょうか?

 

そうは言っても、

相続トラブルは私たちの身近な問題になりつつあります。

 

近年の司法統計年報によると、

遺産分割に関するトラブルは約1万1700件あり、

そのうち、「容認・調整成立」件数は、8791件でした。
 

8791件のうち遺産価格が1,000万円以下のケースが2849件と3割を超えていました。

 

このようなデータを見ると、「遺言書」を書いた方がよいケースが多いことがわかります。

 

また、いくら自分のために「遺言書」を作成するからと言って、

仲の良かった家族・兄弟姉妹が相続によって争う状況は避けたいと思うのは当然だと思います。
 

事前にトラブルを回避するために下記のような場合は、

「遺言書」の作成をお薦めいたします。

 

  • 長男の嫁がよく看病してくれたので苦労に報いるために何かを残したい
  • 長年連れ添った伴侶がいるが入籍していない
  • 先祖代々の稼業や土地があるので分割されたくない
  • 先妻との間の子供に遺産を残してあげたい
  • 周囲にいつも迷惑をかけるドラ息子に財産を相続させたくない
  • 障害のある子供がおり自分の死後も安心して生活できるようにしたい
  • 感謝の気持ちを伝えたい大恩人がいる

上記以外にも様々な場合があるかと思います。

 

冒頭でもお願いいたしましたが、
家族のためだけに「遺言書」は書かないでください。

 

「遺言書」を書いたら、

あなたの人生が終わるわけではありません。
自分自身の未来予想図を描き、

充実したセカンドステージに向かうために、

「遺言書」を書いてみませんか!!

 

家族に残す財産を書く為だけの「遺言書」ではなく、

自分の想いまで伝えることができる「遺言書」の作成を私達は全力でサポートいたします。

 

自分がどのように人生を歩んだのか証明書を残してみませんか?

 

「遺言書」の作成に迷われた場合は、お気軽にご相談ください。

 

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オフィスネクスト・ラボでは、皆様が明るい未来へと向かう
次のステップとなるお手続きをサポートしたいと思っております。

 

書き上げた遺言書はどのようにしたらいいでしょうか。

まずは、遺言書の仕上げまでの手順について、ご説明いたします。

 

 

遺言書の最後のページに日付と名前を書いたら、
名前の横に印鑑を押しましょう。
遺言書が複数のページとなる場合は、
用紙の下の余白にページの番号を記載しましょう。
遺言書の左はじの余白部分を
ホッチキスで2か所程度留めましょう。
ページの継ぎ目に遺言書で使う印鑑で
契印(割印)を押しましょう。
遺言書を入れる封筒を用意して、
表面に「遺言書」と書いて、
裏面に自分の名前を書きましょう。
遺言書を封筒に入れたら、封をして、
開封口に遺言書で使った印鑑を押しましょう。

 

これで、遺言書が完成しました。

 

最後に保管場所についてお伝えいたします。

 

一般的には自宅の金庫などで、権利証など大切な書類と

一緒に保管するケースが多いです。

 

銀行の貸金庫に預けたり、信頼できる第三者

(他の親族や知人や弁護士、司法書士などの専門家など)

に預ける場合もあります。

 

ただ、遺言書の存在自体は、配偶者に伝えておきましょう。
遺された家族に遺言書を発見してもらいやすくなります。

 

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