みなさん、こんにちは。
オフィスネクスト・ラボのスタッフNです。
「遺言書」の効力が発生するのは遺言者がお亡くなりになった時です。
相続人が「遺言書」の意味を確認したり、遺言者が遺言の解釈や執行について口を出すことはできませんので、遺言者の意思ができるだけ間違いなく伝わる必要があります。
そのため、法律には色々な工夫がされており、その工夫自体が法律の厳格な要件となっています。
厳格な要件が定められているため、内容に不備があればせっかく作成した「遺言書」が、無効となり内容が実現されないことになります。
こうしたことから遺言は難しいと思われるかもしれませんが、要件を一つ一つ理解していけば自筆証書遺言の作成はできます。
遺言には様々なメリットがありますので、積極的に利用してください。
今回は、自分で書いて自分で保管する自筆証書遺言の作成ルールについて説明いたします。
自筆証書遺言は最も手軽に作成できる「遺言書」です。
自筆証書遺言の作成には公証人や立ち合い人は不要なので煩雑な手続きは必要ありません。
その反面、自分で作るので法律の定める方式にあっているか、相続人の遺留部を侵害していないか、遺言自体を無効とすることが書かれていないかなどを自分でチェックする必要があります。
以下に作成ルールをご説明いたしますので、よく確認をしてから「遺言書」を作成してください。
- 自分の手で書く
- 全文を自分の手で書くことが必要です。
字を書くのが下手だといってワープロやパソコンで書くことは認められていません。
代筆も認められていません。
なお、障害などで自分で字を書くことができない場合は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用してください。
- 署名押印を忘れない
- 書き終えたら署名と押印をします。
署名はフルネームで書きましょう 遺言者であることが特定できれば有効とされますが、通常は略さずに署名します。
押印は認印や拇印でもいいのですが、やはり実印が望ましいです。
- 封筒に入れて封印する
- 自筆証書遺言を封筒に入れる決まりはありませんが、通常は封入し署名・押印で用いたものと同じ印鑑で封印します。
表書きに「遺言書」と明記し、裏には年月日と署名を入れます。
なお、封印された「遺言書」を無断で開封した場合には過料が課せられますので、ついうっかり開封しないように
「開封せずにこのまま家庭裁判所に提出すること」
などの1文を付け加えておきましょう。
主な自筆証書遺言の作成ルールは、上記3件です。
実際に自筆証書遺言を書き始めると
「これでよかったのかな?」
など不明な点や不安な点が出てくると思います。
「遺言書」は、遺言者や相続人が次へ向かうステップとなるお手続きです。
当事務所でしっかりとサポートいたしますので、ご不安な時はお気軽にお問い合わせください。
次回は、自筆証書遺言の作成時に気を付けてなければならない「遺留分」についてです。
初回相談料は無料です。 実績多数の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。 |
---|
明るい未来への手続きをサポートする 司法書士・行政書士オフィス ネクスト・ラボ |
---|
Facebook https://www.facebook.com/officenextlabo |
〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目5番28号 千代田第二ビル4階 TEL 06-6356-9990 web : http://office-nextlabo.com/ |