つきあいのある不動産屋さんで勉強会をさせてもらうことに
なりました。http://www.yumex-g.co.jp/
土地家屋調査士業務自体知らない方も多いし
不動産屋、司法書士さん、建設業さんとか関わりのある業者さん
さらに一般の方にもセミナーをしたいなぁと思い、手始めに
提案しました。不動産会社の方も快く快諾してもらいました。
構成を書いてみました。めっちゃ硬い文ですができるだけわかりやすく
書いてるつもりです、指摘あればコメント下さい。
<<農地法関係>> 農業委員会
1. 農地転用(農転)3条申請=所有権移転のみ
2. 農転4条申請=地目変更のみ
3. 農転5条申請=所有権移転+地目変更
4. 非農地証明願(農業委員会、839-2662)
200㎡以内の土地で元々納屋等が建っていた場合のみ
簡易的に農地を宅地等に変更できる
5. 農用地利用計画変更申出書(農振除外申請)
農地振興地から外す申請
農振地かどうかは農林水産課(839-2422)で聞く
農林水産課へ申請(偶数月、2ヵ月に一回の申請)
土地改良区への離田料―60坪で2~3万円
水利組合への新築した場合の排水料-1件当たり10~20万円
水利組合はため池の関係で香川県のみ存在する
<<峡あい道路>>建築指導課
市道、建築法上の道路で中心から2.00mない場合、
申請人が足りない部分の土地を寄付してもらえる時は
建築指導課(839-2488)の費用にて測量、分筆登記がしてもらえる。
<<43条申請>>建築指導課
建築基準法上の道でない道を使って家を新築しようとした場合の申請
<<14条地図>>
右上、左下に世界基準の座標があり、国土調査(国調)している地図
国調は、
14条地図によって現地に境界を復元することができる。
国調では地積測量図は作成されておらず、現況のまま地図として
出来上がっている為、問題が多い。一応、作成する時は印はもらっている。
印をもらえなかった土地、現況筆界が不明な場合、+表示でされている。
現在も
成果は精度がいい。
<<国調修正の申出>>
国調で農道・水路であまりにも間違って地図が作成されている場合、土地改良課の測量費用負担にて修正できる。民地の場合は、この申出ではなく
地図訂正の申出となる。
それにより固定資産税を払い過ぎていた場合、5年にさかのぼり返金されるケースがある。
<<地積測量図>>
14条地図があっても復元力としては地積測量図があれが
そっちの方が優先される。
123-1とか-2のように枝番がない場合、測量図がない時が多い
<地図に準ずる図面>
座標はなく現地を復元することができない。隣地の方、
境界確定していく。
<<土地台帳付属地図>>=公図
明治時代、所有者が各自で測って作成されているため税金逃れの為、
現況よりも小さく測量されている。1/600である。
<<境界確定>>
農道・水路との境界は、財産活用課
市道との境界は、
県道との境界は、高松土木事務所
国道との境界は、
民有地同士との境界は、隣地間で
無番地との境界は、財務局
* 無番地とは大抵、元農道か水路で国から
<<筆界特定制度>>
2年前から取り入れられた制度で隣地の方との紛争でどうしても
立会いにも応じてもらえず、印ももらえない場合、筆界特定の申請というのがある。この申請では、法務局の長、弁護士、調査士が厳正なる資料、測量結果を基に強制的に隣地の方に出頭命令が出され立会いに応じてもらうことが出来、
確定できる確立が高い。しかし、費用は100万位はかかってしまう。
<<参考>>
・今年中に高松法務局と高松南出張所が合併される。
・ 旧土地台帳は無料で写しがもらえる
・ 地図を写しではなく閲覧にすると地図は登記官の印はない地図と
旧図も自分でコピーできる、デジカメで撮ってもよい。
・ インターネット登記情報で要約書、地図が480円
A.M.8:30~P.M.8:00まで(土、日、祝はダメ)
・登記事項証明書、法人登記事項証明書は法務省オンラインシステムより
郵送してくれて700円(2日で届く)
・ 土地台帳(固定資産税課)で5筆まで350円で
土地所有者、地目、地積を調査できる。
<<道路位置指定>>建築指導課
幅員が4m 以上の私道 で、建築基準法 上の道路 として認可 したもの。この道 路に敷地 が2m以上接していれば、敷地 内に建物 を建てる ことができる。新開 発の分譲地などでよくみられる。