国民年金の付加保険料
ご了承下さい 公開後、アメンバー記事に移行する場合があります8月18日(日)晴れおはようございます。昨日は、社労士受験勉強のため、2回目の通学でした。社労士試験の科目は、10科目あります。①択一式 ②選択式 があり、それぞれ総得点のほか合格のために突破する必要がある最低点・・・各科目の基準点というものが設けられています。そこに到達しない科目などがある場合には全得点が合格ラインに到達していても不合格になるという・・・恐ろしい試験そのため、どの学校も『苦手科目を作らず、全ての科目をバランスよく得点する』ことを目標に掲げています。わたしは、「国民年金法」からスタートですとにかく理解より暗記が大切・・・ということなので、よけいなことは考えずに覚えます!昨日の学習では、付加保険について触れていました。付加保険料とは付加保険料とは、第一号被保険者と任意加入被保険者が、国民年金の基本保険料に加えて、月額400円の追加保険料を支払うことで、将来的に受け取る老齢基礎年金を増やすことができる制度です。付加保険料の納付|日本年金機構 (nenkin.go.jp)付加保険料のメリットなんといっても2年以上受け取れば、納めた額以上になる・・・ということ。例えば、毎月400円の納付金は1年間で4800円ですが50歳から60歳までの10年間、納めたとすると48,000円になります。それが受け取るときには、200円×120月(10年)=24,000円(年額)が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされるので、2年受け取ったときには、トントン・・・そこを超えると・・・お得ただし下記のみがデメリットのようです付加保険料のデメリットもし年金を受け取る前に亡くなってしまった場合、付加保険料として支払った金額は返金されません。年金受給者が死亡した場合、遺族が年金を受け取ることはできますが、付加保険料の加算分は考慮されません。社労士勉強は実生活にも活かせるわたしは、会社員もしていたので第2号被保険者の時期も、専業主婦としての第3号被保険者としての時期もありますし、現在は自営業として第1号被保険者として、国民年金を納めています。さまざまな支払負担が厳しいこの頃ですが自営業には税制優遇されるiDeCo(個人型確定拠出年金)も考えていかなくては・・・と思っていたので、まずはこの付加保険料納付から始めてみます。社労士の勉強は、実生活にも活かせそうなことがたくさんありそうですねお問い合わせはLINEからもできます インスタやっています♪ オフィスkenアカウント わたしなきあと相談室