7月19日(金)@西宮 事務所
実は本日は誕生日
歳を重ねるのが嬉しいというより怖くなってきていますが・・・
それでも、ここまで生きてこられていることは喜ばしいことですね。
そして忘れず、メッセージをくれる友人たちに感謝
実は先日、20年来のママ友たちに一足先にお祝いしてもらいました
ついているところは撮れなかったけど線香花火がバチバチでした・笑
私は上の子が幼稚園ぐらいから、簡単な仕事から始めました。
フリーペーパー掲載のお店取材(自宅勤務を経てのちに会社勤務へ)、パン屋さん(製造)、不動産会社(パート事務)、宅建学校(アルバイト事務)、不動産会社(正規雇用で営業兼事務)・・・
資格は、製菓衛生師、ヘルパー2級、FP2級、宅建・・・などを取ったりしましたが、仕事するにも勉強するにも、このママ友たちが、子どもたちを預かってくれたり、送り迎えしてくれたりの協力があったからこそ、達成できたことなのです。
そして今も応援し続けてくれる有難い存在です
その感謝の気持ちをこれからも忘れず、何かあれば私も協力や応援したい
そんな気持ちでいます。
他人事ではない損害賠償請求
さて今日は、誕生日もママ友も関係ない、開業後に先輩たちからの勧めで慌てて加入した保険のおはなしです…
行政書士に限りませんが、責任感と高い精度の仕事が求められる行政書士業務。
ミスは許されないとはいえ、誰しも完璧な人はいません。
自分のミスでお客様が多大な不利益を被ってしまったら・・・そのような万が一の事態に備えることは重要ですね。
建設業許可や風俗営業許可などの許認可申請は、書類の不備や提出期限の遅延が原因で予定時に事業開始できないと・・・
遺言書の内容に不備がありトラブルとなったり、遺産分割協議書が法的に無効となったりすると・・・
成年後見業務で、被後見人の財産を不正に管理したと見做されてしまうと・・・
これ・・・実は聞いたことがある話です・・・
そして私自身も、なんどかヒヤッとしたことも・・・
特に専門としている障害福祉事業は、わたしの知識不足や最新の法律・規制の認識不足による誤ったアドバイスで、国や自治体からの返戻(返金)にもなりかねない・・・
損害賠償請求・・・ 決して、他人事ではないのです・・・
行政書士の顧客保護
行政書士の損害賠償保険は、過失やミスによって顧客に損害を与えた場合の賠償金や訴訟費用に備えるものですが、行政書士倫理の第24条では保険加入が努力義務として推奨されています。
これは自身の身を守るということではなく顧客のために保険に加入するという顧客保護の観点です。
とはいえ、保険金払いの対象とならないこともあるし、免責金額があり10万円は払わないといけないので、何でもかんでもOKというわけではないので要注意です
保険金支払いの対象とならない場合
保険金支払いの対象とならない主な場合は以下の通りです。
- 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
- 行政書士法の規定に違反して行った業務に起因する賠償責任
- 行政書士業務報酬の返還に関わる賠償責任
- 許認可取得の可否を保証することによって生じた賠償責任
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する業務に起因する賠償責任
- 税務に関する不正や過少申告に関連する損害
- 国税や地方税に関する不正のあった事案
- 重加算税や重加算金を課された事案
何かあっても保険があるし大丈夫!ということではなく、顧客を守ることが自身を守ること…そう肝に銘じながら、日々、丁寧に目の前の業務に取り組んでいきたいものですね。
使うことにないように頑張っていこう