平成25年4月から自賠責保険が値上がりします。
自賠責保険料が、平成25年4月から値上がりします。
軽自動車
3月まで 4月以降 差額
37か月 30,840円 37,780円 6,940円
36か月 30,170円 36,920円 6,750円
25か月 22,650円 27,240円 4,590円
24か月 21,970円 26,370円 4,400円
普通自動車(3ナンバー・5ナンバー)
3月まで 4月以降 差額
37か月 35,390円 40,040円 4,650円
36か月 34,600円 39,120円 4,520円
25か月 25,750円 28,780円 3,030円
24か月 24,950円 27,840円 2,890円
軽自動車と普通車の差があまりなくなりますね。
4月が車検の方は、3月中に自賠責に加入して車検を受けたほうが
お得です!!
4月になると旧料金では加入できませんので、お早めに。

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軽自動車
3月まで 4月以降 差額
37か月 30,840円 37,780円 6,940円
36か月 30,170円 36,920円 6,750円
25か月 22,650円 27,240円 4,590円
24か月 21,970円 26,370円 4,400円
普通自動車(3ナンバー・5ナンバー)
3月まで 4月以降 差額
37か月 35,390円 40,040円 4,650円
36か月 34,600円 39,120円 4,520円
25か月 25,750円 28,780円 3,030円
24か月 24,950円 27,840円 2,890円
軽自動車と普通車の差があまりなくなりますね。
4月が車検の方は、3月中に自賠責に加入して車検を受けたほうが
お得です!!
4月になると旧料金では加入できませんので、お早めに。
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会社設立で2年間消費税免税は間違い!?
従来は、資本金1000万円未満の会社を設立すると、消費税は2年間免税となっていました。
従来の制度では、前々期の課税売上が1000万円を超える会社(事業者)が当期の消費税
課税事業者となってました。
会社を設立してすぐというこは、当然に前期、前々期は存在していないので、
2年間は免税となっておりました。
前々期(第1期)の売り上げ 950万円 免税
前 期(第2期)の売り上げ 2600万円 免税
当 期(第3期)の売り上げ 950万円 免税
翌 期(第4期)の売り上げ 800万円 課税
翌々期(第5期)の売り上げ 1800万円 免税
第1期は前々年の売り上げがないの免税
第2期も前々年の売り上げがないので免税
第3期は前々年の売り上げが1000万円未満なので免税
第4期は前々年の売り上げが1000万円を超えているので課税
第5期は前々年の売り上げが1000万円未満なので免税
今まではこのようになっておりました。
平成25年1月1日以後に開始する事業年度については上記の要件に次の要件が加わります。
個人の場合は課税期間の前年の1月1日から6月30日までの期間(特定期間)の売り上げが
1000万円を超える事業者は課税されます。ただし、1000万円を超えた場合でも、
特定期間(前年の1月1日から6月30日)の給与等支払額が1000万円を超えない
場合は、免税事業者となります。
給与等とは、役員や、従業員、パート、アルバイトへの給与、賞与、残業手当などです。
会社の場合の特定期間は、会社によって決算期が違いますので、事業年度の前事業年度の
開始から6か月の期間となります。
(特定期間)
個人事業主の場合 前年の1月1日から6月30日
会社の場合 原則として前事業年度の開始の日から6か月の期間
上記の場合ですと
第1期は前々年の売り上げ、前年の売り上げがないので免税
第2期は前々年の売り上げがなく、前年の売り上げが1000万円未満なので免税
第3期は、前々年の売り上げがないとこりまでは、同じなのですが、前年の売り上げが
2600万円あります。この2600万円のうち、事業年度の開始から6か月の間に
1000万円を超える売り上げがあると、課税事業者となります。ただし、事業年度
開始の日から6か月の間に支払った給与等の支払い額が1000万円未満の場合は、
免税事業者と判定することができます。
第4期は、前々年の売り上げが1000万円を超えているので課税
第5期は、前々年、前年の売り上げが1000万円未満なので免税
となります。
複雑になりましたが、第2期の事業年度開始から6か月の売り上げが1000万円を超え、
同じく事業年度開始から6か月の給与等の支払い額が1000万円を超えた場合は、
第3期は課税業者となります。
一般的にはこのような感じですが、前事業年度が1年に満たない場合や決算期を変更
したような場合は、特定期間が変わります。
詳しくは、こちらに書いてあります。
↓
事業者免税点の判定について(平成23年9月 税務署)
私的には前々年が1000万円を超えているか、超えていなくても
前年が3000万円を超えた場合とかにしたほうが分りやすくてよいような
気がいたします。
前半に売り上げをあげて前半に給与をたくさん支払うと課税され、
逆に後半に売り上げをあげて、給与をたくさん支払った場合は免税というのは
何か不自然さを感じてしまいます。
税金の関係はよく改正されます。
詳しいことは、最寄りの税理士さんに相談しましょう。

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従来の制度では、前々期の課税売上が1000万円を超える会社(事業者)が当期の消費税
課税事業者となってました。
会社を設立してすぐというこは、当然に前期、前々期は存在していないので、
2年間は免税となっておりました。
前々期(第1期)の売り上げ 950万円 免税
前 期(第2期)の売り上げ 2600万円 免税
当 期(第3期)の売り上げ 950万円 免税
翌 期(第4期)の売り上げ 800万円 課税
翌々期(第5期)の売り上げ 1800万円 免税
第1期は前々年の売り上げがないの免税
第2期も前々年の売り上げがないので免税
第3期は前々年の売り上げが1000万円未満なので免税
第4期は前々年の売り上げが1000万円を超えているので課税
第5期は前々年の売り上げが1000万円未満なので免税
今まではこのようになっておりました。
平成25年1月1日以後に開始する事業年度については上記の要件に次の要件が加わります。
個人の場合は課税期間の前年の1月1日から6月30日までの期間(特定期間)の売り上げが
1000万円を超える事業者は課税されます。ただし、1000万円を超えた場合でも、
特定期間(前年の1月1日から6月30日)の給与等支払額が1000万円を超えない
場合は、免税事業者となります。
給与等とは、役員や、従業員、パート、アルバイトへの給与、賞与、残業手当などです。
会社の場合の特定期間は、会社によって決算期が違いますので、事業年度の前事業年度の
開始から6か月の期間となります。
(特定期間)
個人事業主の場合 前年の1月1日から6月30日
会社の場合 原則として前事業年度の開始の日から6か月の期間
上記の場合ですと
第1期は前々年の売り上げ、前年の売り上げがないので免税
第2期は前々年の売り上げがなく、前年の売り上げが1000万円未満なので免税
第3期は、前々年の売り上げがないとこりまでは、同じなのですが、前年の売り上げが
2600万円あります。この2600万円のうち、事業年度の開始から6か月の間に
1000万円を超える売り上げがあると、課税事業者となります。ただし、事業年度
開始の日から6か月の間に支払った給与等の支払い額が1000万円未満の場合は、
免税事業者と判定することができます。
第4期は、前々年の売り上げが1000万円を超えているので課税
第5期は、前々年、前年の売り上げが1000万円未満なので免税
となります。
複雑になりましたが、第2期の事業年度開始から6か月の売り上げが1000万円を超え、
同じく事業年度開始から6か月の給与等の支払い額が1000万円を超えた場合は、
第3期は課税業者となります。
一般的にはこのような感じですが、前事業年度が1年に満たない場合や決算期を変更
したような場合は、特定期間が変わります。
詳しくは、こちらに書いてあります。
↓
事業者免税点の判定について(平成23年9月 税務署)
私的には前々年が1000万円を超えているか、超えていなくても
前年が3000万円を超えた場合とかにしたほうが分りやすくてよいような
気がいたします。
前半に売り上げをあげて前半に給与をたくさん支払うと課税され、
逆に後半に売り上げをあげて、給与をたくさん支払った場合は免税というのは
何か不自然さを感じてしまいます。
税金の関係はよく改正されます。
詳しいことは、最寄りの税理士さんに相談しましょう。
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せどり
事務所の近くに新しいフタバ図書が3月8日、オープンしました。
フタバ図書GIGA本通店
広島市中区大手町1丁目8-20
書店・文具 082-504-7125
タリーズコーヒー 082-504-7126
中古本 082-504-7127
営業時間
書店 10:00-22:00
文具 10:00-22:00
中古本 10:00-22:00
タリーズコーヒー 7:30-22:00
1階にはタリーズコーヒーが併設されています。
最近、本屋さんとカフェが一緒になった店舗が多いですね。
このフタバ図書では、中古本も扱っているのですが、
105円のコーナーが結構品揃えが豊富でした。
そのコーナーで、若者が2人で黙々と本を選んでいました。
せどりをしているようです。
私もはじめて見たのですが、
[せどり]とは・・・・・中古の本を転売して利益を稼ぐことをせどりというみたいです。
スマホ片手に全部順番に検索していました。
価格を調べているのでしょう。
結局100冊ぐらい買っていきました。
1冊105円なので、10500円の仕入れです。
この仕入れがいくらになるのでしょう??
最近は、インターネットの普及でいろいろな商売がありますね。
せどりで稼ぐ人、せどり用のインターネットソフトを作って稼ぐ人
せどりの情報を売って稼ぐ人などなど、ホントせどりだけでも
その周りに様々なビジネスが発生していますね。


月商150万の専業せどらーがついに暴露! 「せどり」初心者でも1ヶ月で10万円稼げるようになる5つのポイント!
上記のようにKindleのみで発売して価格99円というような
本も増えてきました。
実際のせどりでの利益などはわかりませんが、この2人のような若者が
成功するのだろうなと感じました。
実際には作業をみていると、結構大変そうでした。周囲や店員からも
冷ややかな視線で見られることもあるでしょう。
せどりは儲からない。とかやってないのに言う人も多いと思いますが、
実践して儲からなかったというのならよいのですが、儲からないと
書いてあったとか、誰かが言っていたという人がほとんどだと思います。
やってみるということが重要ですね。

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書店・文具 082-504-7125
タリーズコーヒー 082-504-7126
中古本 082-504-7127
営業時間
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文具 10:00-22:00
中古本 10:00-22:00
タリーズコーヒー 7:30-22:00
1階にはタリーズコーヒーが併設されています。
最近、本屋さんとカフェが一緒になった店舗が多いですね。
このフタバ図書では、中古本も扱っているのですが、
105円のコーナーが結構品揃えが豊富でした。
そのコーナーで、若者が2人で黙々と本を選んでいました。
せどりをしているようです。
私もはじめて見たのですが、
[せどり]とは・・・・・中古の本を転売して利益を稼ぐことをせどりというみたいです。
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実践して儲からなかったというのならよいのですが、儲からないと
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