自分の備忘録的なブログとして始めたブログ。
仕事のこと、趣味のjこと、なんでも気になったことや
今後に活かしたいこと、忘れたくないことを
書き込もうと思います。
今日の備忘録は「950登録」
自動車登録業務のひとつです。
初の話題から仕事の備忘録です。すみません。
先日、とある依頼者様から「950登録できる?」とご依頼を
頂いたのですが、「950」という言葉自体が初見(初耳)で
思わず「何の登録ですか?」と聞き返してしまいました。
(知ったかぶりして仕事を頂いて後で出来ませんでしたというのは
いけません。なので素直に「知りません」「初の仕事です」正直に
告白することに僕はしています)
昔、レジャーボートのお店に勤めていたとき、トレーラー側(被けん引車)に、けん引車の連結検討を取ったことは何度かあったのですが
今回は引っ張る側(けん引車)の登録申請。
依頼者様から登録についての概要をお聞きして
その足で運輸支局へ行き登録課の担当官を尋ねて
登録申請の方法についてお尋ねしてきました。
この「950登録」
簡単に言えば、自分のクルマでキャンピングカーなどのトレーラーを引っ張るときに、けん引車側(引っ張る方のクルマ)にする登録のことです。
どんなクルマでもトレーラーを引っ張れるわけではありませんし
なんでもくっつけて引っ張って良い訳ではありません。
クルマの後ろに重いキャンピングカーをくっつけて走るのですから
何もくっつけてない時よりブレーキが効きませんし、パワーも必要です。
そこで、引っ張てもいいキャンピングカー(トレーラー)の重量を計算して、引っ張る側のクルマの車検証に、引っ張ってもいいトレーラーの重量を追加記載してもらうのが、この「950登録」です。
(なぜ「950」というかは、車検証に記載追加される際に、そのアタマに「950」と記載されるからくる通称ですが、正式には「連結検討申請」と同義かと思います)
この950登録申請でネックとなるのは
「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」
(連結検討書)の作成です。
計算は計算ソフトや計算を自動でしてくれるサイト等を参照して
作ることができますが、その作成の前に、いくつか車両に関する
データの収集が必要となります。
車検証には「車両総重量」、「車両重量」、「駆動軸の軸重」は
記載されていますが、計算書の作成では車検証に載っていない
「制動停止距離(m) と(初速 (km/h))」
「主ブレーキの減速度(m/s2)」
「最高出力(kW)」
「駐車ブレーキの制動力(N) とその(操作力 (N))」
以上のデータが必要となります。
これらのデータは、自動車の新車販売店(ディーラー)でも
教えてもらうことはできるかと思いますが、中古車で購入した車で
ディーラーとお付き合いのない場合(ディーラーに行きにくい場合)などは、その車のメーカーのホームページにある「お客様相談フォーム」な
どで、車検証に記載されている「型式」と「車台番号」、「エンジン型式」などを記入して問い合わせますと、教えて頂けます。また、運輸支局の検査窓口(相談コーナー)でも、教えて頂けるようです。
(ただし、並行輸入車などはそもそもデータが保有されていないため、計算書作成の難易度はかなり高くなります。)
以下、申請時に必要な書類です。
(1)自動車検査票(新規検査用)→検査窓口で無料で頂けます。
(2)けん引可能車両総重量計算書
(牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書)
(3)手数料納付書→無料で頂けます。
(4)けん引する車両の車検証(自分の車の車検証です)
(5)委任状(使用者) →本人申請なら不要です。
(6)申請書OCR 第2号→下記国交省のHPよりダウンロードできます
(7)申請書OCR第10号→下記国交省のHPよりダウンロードできます